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	<title>元検事中村勉弁護士の刑事事件コラム</title>
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		<title>職権探知主義と前田元検事の調書採用</title>
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		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 06:02:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[司法制度]]></category>

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		<description><![CDATA[小沢一郎民主党元代表の資金管理団体「陸山会」の収支報告をめぐる政治資金規正法違反で，東京地裁の裁判長が職権により前田元検事が作成した被告人大久保隆規の検事調書が証拠採用されました。
刑事裁判の原則は，当事者主義といって，当事者である検事や弁護士が請求した証拠についてのみ裁判所が採否の判断をするのです。これに対し，当事者の請求に縛られずに，裁判所が真実発見のために証拠を使用して取り調べていく法制を「職権探知主義」と言います。
この前田元検事の検事調書は，同元検事の不祥事を受けて検察官が証拠請求をしていませんでした。ですから，当事者主義の原則からいうと，公判で取調べられることはありませんし，マスコミもそのように予想していたのではないでしょうか。
ところが，それを裁判所が職権により，証拠採用したのです。
もとより，当事者主義刑訴法を標榜する現行法にあっても，一部補充的に職権主義の余地を残しています。例えば，刑訴法298条2項で職権証拠調べが認められているのです。今回の前田元検事の調書を証拠採用したのは，この条文が根拠になります。
問題は，裁判所があえて職権探知主義を発動してまでも前田元検事の検事調書を採用した意図はどこにあるかです。この調書の内容は事実関係を認める内容であって，信用性はともかく任意性には問題がない調書に見受けられます。裁判所の心証が有罪に傾いているような気がします。
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		<title>良い起訴状と変な起訴状</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:24:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[司法制度]]></category>

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		<description><![CDATA[私が検察官であったころ，事件捜査に携わり，証拠を収集して被疑者を起訴していましたが，よく決裁官の指導検事に
「良い起訴状というのは安心だ。一読してなるほどそういう事件かと思わせる起訴状が良い起訴状だ。これは安心して決裁できる。しかし，一読して変な起訴状は心配だ。そんな変な起訴状は，大抵，事件の筋を見誤っているか，捜査が足りていない。」
などとよく言われていました。これは当たっていると思います。
起訴状だけでなく，判決も同じです。
南馬込放火殺人事件の判決は，いかにも変な判決文です。その要旨は：
「被告人は，被害者に対し，殺意をもって，被告人自身の服に火をつけて被害者に抱きつくか，または，被害者の服に火をつけてそれに被告人自身が抱きついて，被害者を殺害した」
なんですか，これ？？？？
私の決裁官だった上司の検事であったら，絶対に決裁を与えない類のものです。
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		<title>南馬込放火殺人事件―判決，そして控訴</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 08:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[司法制度]]></category>

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		<description><![CDATA[主任弁護人として関わっている南馬込放火殺人事件の判決が3月25日，東京地裁刑事12部で言い渡されました。
無罪主張を退け，懲役16年（求刑同20年）という不当な判決で，本日，当然のことながら控訴を申し立てました。
判決理由の中では，証人に立った警察官2名の偽証を認定し，うち警察官1名の証憑隠滅も認定している上，目撃証人の偽証を認定しているので，検察が「事実誤認」で控訴するかどうかその動きを注視すべきでしょう。
検察内では，量刑について「結果オーライ」で控訴しない，という大勢となるかもしれませんが，目撃者や警察官が偽証等として認定された判決を控訴せず，この者らに対する犯罪捜査もしないというのは，犯罪者擁護も等しく，後で，これらの者が偽証，証憑隠滅，放火殺人等で告訴された場合の処理に困ることになるでしょう。
ところで，何故，マスコミは，この証拠偽造や偽証に関する報道をしないのでしょう？前田検事事件とまったく同じ性質のスキャンダルなのに全く報道がなされないのはどうしてでしょうか？
被告人が有罪となり犯人と認定されたから少しくらいの違法は目をつぶろうということなのでしょうか。
災害報道も大切ですが，国家権力に対する監視がマスコミの第一の使命ではないでしょうか？
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		<title>東日本大震災</title>
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		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 08:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[司法制度]]></category>

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		<description><![CDATA[今回の大震災で罹災された方々に心よりお見舞いと哀悼の意を捧げます。
瓦礫と化した変わり果てた町，家族を奪われ，住む家を奪われた多くの方々。
今年のお正月に新年を迎えたとき，誰がこのような惨事を予想したでしょうか。
北海道函館出身の私が報道を通じてこの惨状を目にしたとき，口下手で田舎者だけと実直で正直で真面目な東北の人々が，何故このような目に遭わなければならないのかという思いが頭をよぎりました。
東京人は買占めに走り，そのせいで必要な物資が被災者に届かないというではありませんか。東京では義援金名目で詐欺が横行しているというではありませんか。
しかし，次の日本の未来を引っ張っていく指導者群は，今，家族を亡くし，家も財産も失い，大切なものを徹底的に奪われた東北の青少年の中からこそ生まれるような気がします。涙で目を腫らしながらもしっかりと前を見据え，口を真一文字にしている彼らの顔つきを見ているとそう感じます。
東北は次の日本国家の人材の宝庫となるでしょう。その手助けを今しなければならないと思います。
]]></description>
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		<title>「戦車　対　戦車」</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 10:53:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[司法制度]]></category>

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		<description><![CDATA[平成２１年５月，裁判員裁判が始まりました。
それまでの数年間，検察庁は，国家的プロジェクトとして組織的に裁判員裁判対策に取り組んでいました。それに対し，相変わらず個人商店のままの刑事弁護人との闘いは，「戦車　対　竹槍」に例えられる状況にありました。
このような状況を打開し，少なくとも「戦車　対　戦車」のレベルにまで刑事弁護の能力を高めようと設立されたのがNICDです。
そして，その真価を発揮する機会がようやく訪れました。
NICDが初めて臨む裁判員裁判。NICDの第１号裁判員裁判の公判がいよいよ来週，３月７日から２５日の予定で東京地裁で開かれます。
私が主任弁護人を務める現住建造物等放火，殺人被告事件がそれです。
平成２１年９月３日発生した大田区南馬込の民家での火災。この火災で一名の女性が焼死しますが，放火殺人犯としてその女性の長男の渡邉雄一郎君が平成２２年３月３日に逮捕されました。
同年３月２４日に放火殺人で起訴され，東京地方裁判所刑事第１２部に係属し，約１年あまりの公判前整理手続を経ての本番です。
冤罪を訴えている完全否認事件であり，裁判員裁判始まって以来最大の検察と弁護士の激突となるでしょう。
「戦車　対　竹槍」ではなく，「戦車　対　戦車」の激突です。
NICDの裁判員裁判初陣となるこの事件で，必ず無罪を勝ち取り，無辜の青年を国家刑罰権の恐怖から救い出します。
３月７日（月）午前１０時開始
東京地裁８０６号法廷
被告人　渡邉雄一郎
]]></description>
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		<title>小向さんの逮捕罪名について</title>
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		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 08:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[司法制度]]></category>

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		<description><![CDATA[小向美奈子さんに対して，覚せい剤の譲り受け事実で警視庁が逮捕状の発付を受けたということですが，報道によると，その逮捕罪名が覚せい剤取締法違反ではなく，麻薬特例法違反のようです。これはどういうことか？
麻薬特例法は，覚せい剤取締法や麻薬取締法などの特例法で，特別法の関係があり，組織的な密輸や業として行う薬物取引をより厳しく処罰しようとするものです。
この麻薬特例法では，例えば，覚せい剤を業として譲り渡したり，譲り受けたりすると，５年以上の懲役となり，通常の譲り渡し罪，譲り受け罪（１０年以下）よりも重いです。
小向さんは，覚せい剤取締法違反としての覚せい剤譲り受けではなく，麻薬特例法違反としての覚せい剤譲り受けですから，「業として」行ったという証拠が存在する可能性があります。
「業として」とはどういう意味かというと，何回も継続してという意味です。たとえば，仲介役のような人間が何度も継続的に覚せい剤を密売人から入手して他に譲渡するとか，そのようなケースです。
小向さんが仲介役とは思えませんが，譲り渡し人であるイラン人の携帯電話に多数回，小向さんの電話記録が残っていた可能性はあります。
刑事事件 弁護士 中村勉
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		<title>小向美奈子さんは強制退去となる？</title>
		<link>http://www.t-nakamura-law.com/blog/justice-system/post224/</link>
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		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 08:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[司法制度]]></category>

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		<description><![CDATA[小向美奈子さんのフィリピンでの動向が注目されています。
そして，警察が外務省に旅券返納命令の発令の要請をしたとの報道がなされました。
旅券法の第13条では長期2年以上の刑に当たる罪について逮捕状が出ている場合，一般旅券の発給をしないことができるとあります。既に発給されている場合であっても，そのような逮捕状が出た場合には，同法第19条第１項第2号により，外務大臣又は領事官は、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができます。小向美奈子さんの逮捕状の容疑である覚せい剤譲受けは10年以下の懲役ですから長期2年以上であってこの要件を満たします。
旅券返納の期限は「合理的期間」とされていますから，1日とか2日では短か過ぎ，半年，1年では長すぎるでしょう。ところで，この旅券返納命令は，名義人に通知が到達していなければ効力がないので，小向美奈子さんのように，所在不明者の場合は困るのですが，その場合，同法第19条の2第1項において，通知すべき内容を官報に掲載することで代えることができるとされ，同条第2項で，20日間の経過により本人に通知されたと看做されます。
結局，返納命令がなされてから20日間＋合理的期間の経過によって，小向美奈子さんのパスポートは失効し，フィリピンで不法滞在となります。そうなると強制退去は時間の問題です。犯人が海外に逃亡した場合で，犯罪人引き渡し条約がない国に逃亡した場合に，警察がよく使う手です。
刑事事件 弁護士 中村勉
]]></description>
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		<title>郵便不正事件で「公訴権乱用論」適用か</title>
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		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 00:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[司法制度]]></category>

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		<description><![CDATA[【改ざん事件　調書開示命令】―　郵便不正・元係長公判「公訴棄却の余地」
郵便料金不正事件で虚偽有印公文書作成・同行使罪に問われた元厚生労働省係長，上村勉被告（41）の期日間整理手続きで，大阪地裁は31日，大阪地検特捜部の捜査資料改ざん・隠蔽事件で起訴された前特捜部長　大坪弘道被告（57）や元主任検事，前田恒彦被告（43）ら6人の供述調書を証拠開示するように検察側に命じた。決定理由で横田信之裁判長は「別の事件の証拠でも改ざんの経緯が推知され，開示の相当性がある」と指摘。「重大な違法がある場合には公訴棄却などの余地がないとは言えない」と述べた。【平成23年2月1日付/日経新聞/夕刊】
これは注目すべきニュースです。公訴棄却の可能性がある，というのは，公訴権乱用論を適用する可能性があるということです。「公訴権濫用論」とは、検察官の公訴提起に1)客観的な嫌疑が伴わない2)起訴猶予すべき事案である3)違法な捜査手続の結果なされた場合に，裁判を打ち切り，公訴を棄却するというものです。学説理論上認められているもので，最高裁でも第２の類型について適用があり得ることを示したものがあるだけです（しかも，極めて厳しい要件下で）。
今回の郵便不正事件では村木さんの無罪判決に見られるように，検察捜査に著しい違法があったと認定されています。第１類型の初判断になるかもしれません。
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		<title>コースター事故での謝罪会見について</title>
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		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 06:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[事件]]></category>

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		<description><![CDATA[【ドーム側　会見で謝罪】
東京ドームシティアトラクションズを管理・運営する東京ドーム（東京都文京区）は30日，記者会見を開き，北田英一・専務取締役営業本部長が「亡くなられたお客様とご家族におわび申し上げます。原因を究明し，二度と事故が起きないよう努力していく所存です」と謝罪した。【平成23年１月31日付/朝日新聞/朝刊】
この新聞記事を見て，どうして社長が自ら謝罪会見に出席しないのかと思いました。そうしたところ，翌日，今日ですが，警察の捜索が入って初めて，社長が緊急記者会見を開いて謝罪したようです。遅いですね。それに，この会社ではご遺族宅には既に謝罪に出向いたのでしょうか？最初に誰に向かって謝罪をすべきかがとても重要です。
緊急事態対応も含めた危機管理ができていない会社は，このような事故を引き起こすとも言えそうです。今月14日，このような記者会見関連テーマで危機管理セミナーを開催します。
刑事事件 弁護士 中村勉
]]></description>
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		</item>
		<item>
		<title>刑罰と最新科学</title>
		<link>http://www.t-nakamura-law.com/blog/criminal-%ef%bd%8austice/post216/</link>
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		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 03:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[刑事司法]]></category>

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		<description><![CDATA[【性犯罪前歴者にGPS】―　携帯義務付け　宮城県が条例検討
宮城県は22日，性犯罪の前歴者やドメスティックバイオレンス（DV）の加害者に対して，行動を警察が監視できるように全地球測位システム（GPS）の常時携帯を義務付ける条例設定の検討に入ったことを明らかにした。試案では，必要に応じて性犯罪の逮捕者からDNAの提出も義務付け，県内で性犯罪が起きた際の容疑者特定に利用するとしている。【平成23年１月23日付/日経新聞/朝刊】
私の検事としての経験から言っても，性犯罪者の多くは「繰り返します」。またDVの加害者が被害者を執拗に追い回す傾向にあることも確かです。しかし，当然のことながら，プライバシーとの関係で議論が生じますね。議論することは良いことだと思います。逮捕者全てを対象とするのか，逮捕されても嫌疑不十分だった者はどうか。一貫して冤罪を主張していた者はどうか。装着に年限はないのか，終身なのか。自発的な去勢措置の場合の免除はどうか，などなど。大いに議論すべきです。国は議論すら避けていた嫌いがあり，その意味では宮城県は一歩進んでいます。
私からのひとつの提案ですが，被疑者・被告人が自発的にGSPの装着に応じた場合に，起訴猶予ないし執行猶予とするような量刑運用はどうでしょうか？どうしてかというと，これも私の経験からですが，性犯罪者の中には，むしろ「監視して欲しい。」と思っている人も中にはいるのです。自分の性的衝動を自分ではどうしてもコントロールできない，人が見ていないと分かるとつい行為に出てしまう，そのことを自覚している人が，「監視して欲しい。」と感じるようです。一種の社会内処遇の一手段としてのGPSの活用の可能性も議論してはいかがでしょうか。
刑罰も科学技術の発展とともに多様となり，進化していくことは確かです。人権との調整は常に考え続けていかなければならず，議論の回避，思考の停止は避けなければいけません。
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