ご相談事例

7.なかなか保釈がとれずに困っているとき

我が国の法律の下では,捜査段階には保釈は認められません。しかし,起訴後直ちに保釈が認められるとも限りません。まさに事案によります。逮捕され、起訴されてもう既に数週間、数か月経過しているのに、まだ保釈されずに勾留が続いている被告人もいることでしょう。保釈は,様々な環境の中でその請求のタイミングを図らなければなりません。早期の保釈こそが被告人の利益ではありますが,事案によっては示談交渉の経緯を見据えつつ,保釈請求を行わなければならない場合があり,あるいは,薬物中毒の状況によっては早期の保釈を控え,そのタイミングを図る必要のある事案もあります。また,就業環境や引受人確保などの点で十分に保釈の環境が整っていないにも関わらず保釈請求を安易に行っても却下となる可能性が高く,無駄な時間と費用を費やすことになってしまいます。

保釈をとることは簡単ではありません。しかし、NICDでは,かつて検察官として実際に保釈実務に携わった経験を有する代表弁護士が、事件の性質や証人予定者、公判見通しといった手続の全体の流れの中で、保釈の可能性や時期を分析的に判断し、さらに,保釈環境を十分整えて保釈請求に臨みます。現に,最適のタイミングと説得力ある主張によって、これまで数多くの保釈を獲得してきました。準抗告における逆転決定によって保釈を獲得した経験もあります。一日も早く拘置施設での不自由な生活から大切な家族を解放してあげること,家に連れ戻し,暖かいお風呂に入れてあげたい,そのように願うのは家族として当然のことです。NICDは,そのような願いをかなえるために,全力であなたをサポートします。

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