10.犯罪被害に遭ったとき
日常生活において、ある日突然、予測できないままに自分や家族が犯罪の被害者となってしまう・・ということは、決してあり得ないことではありません。例えば、外出先で、酔っぱらいに絡まれて殴られてしまったとか、お財布をふとした隙に盗まれてしまったといった事案であれば、もちろん110番通報を行うことで、現場で警察官が対応してくれます。しかし、中には振り込め詐欺やカード犯罪、高金利な貸し付け、又、自分や家族、更には会社が暴力団に脅されている、というように、継続的に犯罪被害を受けている場合などがあります。これらの被害を食い止めたり、取り締まって欲しい場合などは、自分で悩まず、早期に「警察に相談」をおこなうことが肝要ですが,どこが管轄となるのか,どのような資料をもって行けばいいのか,果たして親身になって対応してくれるか,といった不安がつきまといます。
NICDは,検事として犯罪被害の受理業務に携わった経験を有する代表弁護士のほか,元警視庁警察官を刑事調査員スタッフとして擁していますので,いかなる手順にどこの警察署に対し,どのような資料を持参して被害相談に行けば良いのかに関し,的確な助言を行うことができ,それのみならず,複雑な事案,業務上横領事件その他の経済事案にあっては,被害者の方,被害会社の代理人として,徹底した調査に基づく証拠の収集と分析に基づく刑事告訴業務を行うことができます。
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