用語集

起訴(きそ)

捜査が終結し、事件について裁判所の審理を求めること。検察官による裁判所への起訴状の提出によりなされる。

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起訴猶予(きそゆうよ)

不起訴のうち、犯罪は成立し、証拠もあり、起訴をすること自体は有効ではあるが、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および情状ならびに犯罪後の状況により訴追を必要としない、と検察官が判断した場合に起訴をしないこと。

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逆送(ぎゃくそう)

少年の刑事事件について、家庭裁判所が、本人が20歳以上であると判明したとき、14歳以上16歳未満の少年が死刑、懲役または禁錮に当たる罪を犯した事件について罪質および情状に照らして刑事処分が相当と認めたときに事件を検察官に送致すること。犯行時に16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件については、原則として検察官への逆送は義務となっている。

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強制捜査(きょうせいそうさ)

被疑者の身柄確保のために行われる逮捕、勾留、証拠物件を確保するための捜索、差押え、検証等の強制処分を伴う捜査のこと。

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緊急逮捕(きんきゅうたいほ)

死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯した被疑者に対し、その罪を犯したと疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判所に逮捕状を求める時間的余裕のないときに令状なしで行われる逮捕。逮捕者は、検察官、検察事務官または司法警察職員に限られる。

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強制採尿(きょうせいさいにょう)

捜査の段階において、被疑者が薬物使用の嫌疑により尿の提出を拒否した場合等に、裁判所の令状の発布に基づき、医学的手段を用いて尿を採取すること。

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強制採血(きょうせいさいけつ)

被疑者が飲酒運転の嫌疑により、呼気検査等を拒んだ場合などに用いられ、体内のアルコールの残存状態の有無を確認するため、裁判所からの身体検査令状の発布を受け、医学的手段によって血液を採取すること。

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共同鑑定(きょうどうかんてい)

刑事裁判において、証拠として取り上げられることのある、「精神鑑定」「法医鑑定」「科学鑑定」「技術的鑑定」の結果が当事者によって同意を見ず、再鑑定となった場合に裁判の進行上の時間的ロスや証拠としての重要性を否定されることも考えられることから、鑑定の再請求の際に、複数の鑑定人によって鑑定を実施させること。

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供述調書(きょうじゅつちょうしょ)

犯罪捜査の取調べにおいて、供述人が話した内容を記録として残す文書。捜査機関によって作成され、供述人に内容を確認させ、納得した場合に署名および捺印をさせる。

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供述書(きょうじゅつしょ)

犯罪捜査の捜査段階において、供述人が任意に自ら作成した供述記載文書。

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