
捜査機関または捜査協力者が、対象者に犯罪の実行を働きかけ、犯罪が実行されるのを待って検挙する捜査手法。
本人が承諾した場合もしくは裁判所の規則で定める事由ある場合以外に、医師、歯科医師、助産婦、看護師、弁護士、弁理士、公証人、宗教の職にある者またはこれらの職にあった者が、業務上の委託により保管し、または所持する他人の秘密に関する物の押収を拒むことができること。
令状による差押えか、逮捕現場における差押えかを問わず、捜査機関が証拠品等の押収、没収を行った場合に捜索差押調書に付属して作成される書類。この場合、被押収者には押収品目録交付書が交付される。
刑事事件の証拠品として押収された物の中で、最終的に不要と判断された物(事件結了、判決確定後一定期間を経た物など)が返還されること。