事務所所在地
身柄を拘束された被疑者または被告人に外部の者が面会すること。弁護士以外は立会いのもとでなされる。
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検察官の請求または職権により裁判所がその決定により弁護士以外の者との接見を禁止すること。逃亡または罪証隠滅の虞があるとされる場合は接見禁止される。
接見禁止決定について、接見禁止の対象からある者を除外するなど、弁護人の請求により裁判所が限定的に解除すること。
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