用語集

私選弁護人(しせんべんごにん)

刑事事件において被疑者・被告人またはその法定代理人もしくは一定の親族が選任する弁護人。費用は弁護人との間の委任契約により依頼者が支払う。権限および職務については国選弁護人と異なるものではない。

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証拠開示(しょうこかいじ)

公判において、証拠調べ(証拠による立証活動)の前に立証に用いられる証拠を相手方当事者に開示すること。公判前整理手続に付される事件については、争点となる公訴事実の開示も求められる。

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証人尋問(しょうにんじんもん)

証拠調べにおいて、事件の目撃者、被害者本人、鑑定人などの証人を検察官および弁護人が質問し、これに証人が答えること。

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情状証人(じょうじょうしょうにん)

刑事裁判において被告人が言い渡されるであろう刑を軽くするための情状酌量について供述させるために弁護人が喚問を求める証人。

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実刑判決(じっけいはんけつ)

執行猶予がついておらず刑務所収容を伴う刑の判決。

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執行猶予(しっこうゆうよ)

有罪で科すべき刑が宣告されても、情状により裁判所がその執行を一定期間猶予すること。猶予期間を無事経過した場合は、刑の言渡し自体が失効する。刑法に執行猶予が認められる要件が定められている。

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上告(じょうこく)

刑事訴訟の場合には、高等裁判所がなした第一審または第二審の判決についてその取消または変更を求めて最高裁判所に対して行う上訴。原則的に、原判決の憲法違反または判例違反を理由とする場合においてのみ上告申立ができる。

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上告趣意書(じょうこくしゅいしょ)

刑事訴訟法上、上告申立の理由を記載した書面。

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上告審(じょうこくしん)

原則として最高裁判所のこと。

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少年院(しょうねんいん )

家庭裁判所から保護処分として送致された少年を収容する法務省管轄の矯正教育施設。年齢、非行傾向、心身の状態によって区分され、男女別の施設となっている。

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準抗告(じゅんこうこく )

①裁判官の勾留・保釈・押収または押収物の還付、その他法律で定める一定の裁判、②検察官や警察官のなした被疑者と弁護人との接見指定、および押収、押収物の還付に関する処分に対して不服がある場合に、その裁判や処分の取消または変更を所定の裁判所に請求すること。勾留の場合であれば、準抗告により勾留をする必要または理由がないと判断されれば勾留が取り消される。

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時効(じこう)

刑事事件において時効とは、公訴時効を指し、犯罪行為が終了した後、一定期間を経ると、公訴提起ができなくなること。

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司法解剖(しほうかいぼう)

犯罪性のある死体もしくはその疑いがある死体の死因を究明するために行われる解剖のこと。

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自首(じしゅ)

犯罪を犯した者が、捜査機関にその犯罪事実が発覚する前に出頭し、申告すること。酌量減刑されることがあるが、絶対的事由ではない。

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指名手配(しめいてはい)

警察が逮捕状の発布を受けて身柄の確保のため、行方不明の被疑者を日本全国の捜査機関に手配する制度のこと。

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職務質問(しょくむしつもん)

何らかの犯罪を犯しもしくは犯そうとしているとの疑いのある者またはそれらについて知っていると思われる者を警察官が停止させ、質問すること。

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所持品検査(しょじひんけんさ)

職務質問に伴う付随処分として行われるもので、その必要性、有効性が認められるもの。

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自動車検問(じどうしゃけんもん)

交通違反、不特定の一般犯罪の予防・検挙、また、現実に発生した特定犯罪の犯人検挙、情報収集を目的とする検問のこと。

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酒気帯び運転(しゅきおびうんてん)

飲酒運転のうち、車両の運転者の呼気1リットル中0.15ミリグラムから0.25ミリグラム未満のアルコール濃度が検出されたもの。

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司法警察職員(しほうけいさつしょくいん)

刑事訴訟法に規定された捜査機関のひとつで、捜査を担う。司法警察員と司法巡査がある。

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司法警察員(しほうけいさついん)

捜査に関して、司法巡査には認められていない特別な権限を付与されている司法警察職員。

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実況見分(じっきょうけんぶん)

捜査機関が、捜査上の必要性に基づき、犯罪に関係ある場所、物、身体などについて、「視覚」「聴覚」「臭覚」「味覚」「触覚」の五官の作用で実験認識することによって、真実の発見に努めるためにとる任意捜査手続。

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身体検査(しんたいけんさ)

犯罪供用物の発見や体内の薬物、アルコール等の依存状態の確認のために捜査機関が行う身体検査のこと。原則として裁判所の身体検査令状の発布を受けなければならない。

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指紋照合(しもんしょうごう)

犯罪現場から採取した指紋から、犯人を割り出すために過去からの指紋データと照合すること。被疑者として警察署において採取された場合も照合され、他の犯罪との関連性を確認されるのにも用いられる捜査手法。

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書類送検(しょるいそうけん)

刑事手続において、司法警察員が被疑者を逮捕せず、また逮捕後釈放した後に身柄を非拘束のまま、事件を検察官に送致すること。

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上申書(じょうしんしょ)

捜査段階において嫌疑をかけられている者が、捜査機関に対し、自らが事実を書き綴った私信的な文書のこと(定められた書式はない)。

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署名指印(しょめいしいん)

供述人が捜査機関において作成された供述調書の読み聞け、閲覧等により、その内容に同意した時点で行う行為。ただし、この署名指印があることが原則として証拠能力が付与される要件であるので、納得した上で行うことが肝要である。

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