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刑訴一部改訂解説(3)弁護人による援助の充実化 – 刑事事件に強い弁護士

弁護人による援助の充実化

概要及び解説

刑事訴訟法の改正により、被疑者(刑事事件で勾留された人)・被告人(起訴された人)に対する弁護人による援助の充実化が図られました。
改正点としては、大きく2点あります。1点目は、被疑者国選弁護制度の対象の拡大、2点目は、弁護人の選任に係る事項の教示の拡充です。

まずは1点目について、そもそも、国選弁護とは、刑事事件の被疑者・被告人が資力等の理由で弁護人を選任できない場合に、裁判所が弁護人を任命し、その費用も立て替えられる制度をいいます。

これまで、国選弁護人をつけることが出来る被疑者は、死刑又は無期もしくは長期3年を超える懲役・禁錮に当たる犯罪を犯し、勾留されている者と限定されていました。
それが、今回の改正で、勾留状が発せられている全ての被疑者に対象が拡大されました。

ここで、勾留状が発せられる場合とは、①勾留請求の手続きが適法であること、②勾留の理由があること(被疑者に決まった住居がない場合・証拠隠滅のおそれがある場合・逃亡したり、そのおそれがある場合)、③勾留の必要があること(事案の軽重・被疑者の年齢等から総合的に判断されます。)の全ての要件が満たされていると裁判官が判断した場合です。

これまで、痴漢事件(迷惑防止条例違反)等の国選弁護人制度の対象外とされていた事件においても、冤罪事件が生じていた事実があります。そのことからも、犯罪の種類・量刑の重さの違いで弁護人の必要性が変わることはありません。今回の改正で、被疑者国選弁護制度の対象が拡大されたことは、被疑者の権利保護の観点からも大きな前進といえます。

2点目には、被疑者・被告人に弁護人を選任出来る権利があることを伝える時に、これまでは、ただ単に「あなたには弁護人を選任する権利があります。」とだけ告知していましたが、それだと被疑者・被告人は「はい、分かりました。」とだけ答え、「○○弁護士を選任します。」と伝える機会がないことがありました。それを改め、弁護士や弁護士会・弁護士法人を指定して選任を申し出ることが出来ることをも伝えなければならないように改正されました。これによって、弁護人選任等に関する教示事項について、一定の整備が図られたといえます。

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