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器物損壊罪の示談必要性を解説

腹が立って車のドアを蹴飛ばす、酔って店の看板を壊すなど、他人の財産物を破壊するとき、器物損壊罪に問われます。器物損壊事件を起こしてしまった場合には、どのような弁護活動をしてもらうのがよいのでしょうか。実際に事件を起こしてしまった場合、被害者への謝罪や賠償、または慰謝料の問題なども発生するでしょう。重大な事件では逮捕の可能性もあります。

今回は、示談ができれば逮捕はされないのか、また、前科をつけないための弁護活動はどのようなものになるのかといった、器物損壊罪における示談交渉の重要性について代表弁護士・中村勉が解説いたします。

器物損壊罪とは

器物損壊罪とは、他人の物を損壊し、又は傷害した場合に成立する犯罪です。刑法261条は「前三条(258条~260条)に規定するもののほか」と規定していることから、「器物」とは、公用又は権利・義務に関する私用の文書又は電磁的記録(データ)及び建造物・艦船を除く有体物一般のことを指します。

法定刑は「三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料(刑法261条)」です。科料とは、1万円以下の金銭の納付を求める刑罰のことです。具体的な行為や成立要件についてはこちらの記事で紹介しています。

器物損壊罪で逮捕される可能性

ここでは、器物損壊罪で逮捕される可能性について、解説します。器物損壊罪では、すべての事件が逮捕されるとは限りません。事案の軽重によって、対応も変化します。当然、重大な事件であれば逮捕される可能性は高くなります。

例えば、被害品が高額である場合、連続して何件も行った場合、前科がある場合などです。しかし、器物損壊罪は親告罪とされています。親告罪とは、被害者や法定代理人等の告訴がなければ公訴提起(起訴)が法律上できない罪のことをいいます。

刑法264条
第二百六十一条(器物損壊罪)…の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

つまり、告訴が存在しない段階では、起訴することができないので、逮捕される可能性も低いです。刑法上、未遂犯を処罰するためには法律の特別の規定を要する旨定めています。そして器物損壊罪には未遂を処罰する規定が存在しないため、器物損壊罪に未遂犯は成立せず、不処罰となります。つまり「壊そうとされた」は犯罪行為とはなりません。そのため、器物損壊が未遂に終わった事件では、逮捕されることは通常考えられません。

刑法44条
未遂を罰する場合は、各本条で定める。

また、わざと物を壊したのではない場合、つまり過失(故意ではない)では処罰はされないという規定がありますので、器物損壊に当たる行為であったとしても、故意がないことが明らかな場合には、犯罪の不成立も明らかですので、逮捕には至りません。

刑法38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。

逮捕される場合についても、こちらの記事で詳しく紹介しております。

器物損壊罪における弁護活動

器物損壊事件では、逮捕される可能性が低い事件もあるということを紹介してきました。逮捕されなければ、身柄の拘束なく、自由に生活ができるため、不都合が生じないように感じますが、器物損壊罪で刑事事件化してしまった場合、何もしなければ前科がついてしまう可能性が高いです。刑事事件となった場合、被疑者本人が被害者と交渉を進めることは基本的に難しいでしょう。これは、在宅事件でも同様です。逮捕の如何に問わず、刑事事件化してしまった場合には、弁護士への依頼を検討した方がよいと言えます。

弁護活動の中心になるのは、被害者への謝罪や賠償といった、示談交渉活動となります。示談交渉は、決まった様式や決められた金額を支払えば良いというものではなく、当事者間の話し合いの末決定されるので、ケースバイケースです。

被害者の処罰感情を考慮した上で、刑事手続を進めるよりも示談に応じた方が有益であると被害者に納得してもらえるような交渉術が必要になります。刑事事件における示談交渉は経験が豊富な弁護士かどうかで結果に差が出る可能性が高いでしょう。示談交渉に成功し、告訴を取り下げてもらうことができれば、親告罪である器物損壊罪は法律上起訴できなくなるため、検察官は不起訴にせざるを得ません。

器物損壊罪における示談交渉

被疑者本人ではファーストコンタクトすら困難

示談交渉の第一歩はまず、被害者の方とコンタクトをとることです。被害者の方の中には、示談を望んでいても加害者本人とは一切連絡を取りたくないという方が多いです。そのため被疑者本人では、被害者と連絡が取れず示談ができない可能性もあります。しかし、弁護人であれば、捜査機関を通じて被害者に許可をとり、弁護人のみに連絡先を伝えてもらうという方法をとることができます。

被害の回復を図る

器物損壊罪は他人の物を損壊する犯罪であることから、示談交渉には損壊した被害品の損害額を賠償することが基本になります。もっとも、具体的な金額には加害者と被害者の間には溝がある場合があります。

例えば、被害品の時価は低くても被害者にとっては思い出の品であり、時価相当額では被害者が示談に応じないというケースが考えられます。このようなケースでは、市場価値は1つの考慮要素としつつも、被害者がその被害品をどれだけ大切にしていたかをよく聴いた上で、ただ物品を壊しただけでなく、精神的にも大きな傷を負わせてしまったことをよく考慮して、誠意ある賠償額を提示する必要があります。

もし被害品が被害者にとって思い出の品というわけではなかったとしても、単なる事故ではなく、故意犯であることを考慮して、時価相当額に迷惑料や慰謝料を上乗せした金額を提示すべきでしょう。例えば 被害者の衣服に向かって射精する等、性的な意味のある行為の場合は、物の損害よりむしろ行為態様が問題となります。このような場合は、被害品の時価は高くなくても、示談金は高額になる可能性が高いでしょう。

結局、器物損壊事件での示談交渉は、時価相当額が考慮要素とはなる一方、事案によって他にも考慮すべき事情が変わってくるため、いくらくらいの賠償額が適切かは、示談交渉経験が豊富な弁護士に直接相談するのがよいでしょう。また、被害者から賠償額を提示されたがそれが適切な金額かどうかわからないという場合や、一括で賠償額を支払うことが難しい場合などにも弁護士に相談した方がよいでしょう。ただし、分割払いで告訴を取り下げてもらうのは難しいため、基本的には一括払いが原則だと思った方がよいです。

事件について謝罪の意思を表明する

示談交渉で、被害回復を行うことはもちろんですが、加害者として誠実に謝罪の意思を述べることも重要な点となります。とはいえ、本当に謝罪の気持ちがあるにもかかわらず、うまく伝わらなければ、謝罪を受け入れてもらうことは、難しいでしょう。

それどころか、被害者の方には、謝罪ではなく、言い訳のように伝わってしまい、被害感情を増幅させてしまう場合もあります。そのような場合でも経験を積んだ弁護士が事前に指導することにより、こうしたトラブルを未然に防ぐことが可能です。

このように、正しい謝罪の対応を行い、被害者の方への謝罪の意思を伝えるためには、経験を積んだ弁護士による適切な弁護活動がカギとなってきます。

まとめ

いかがでしたでしょうか。器物損壊罪は親告罪であることから、告訴が取り下げられた場合には起訴されることはありません。したがって、前科がつくことはなくなります。そのため、器物損壊事件では、示談交渉が最も重要な弁護活動となります。

また、交渉の結果、残念ながら告訴がとり下げられなかった場合でも、一定の被害弁償を履行しているという事情は、検察官や裁判官が処分や刑の重さを判断する際に考慮されます。

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