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最新判例平成27年12月3日

事案

本件は平成9年4月13日に起きた強盗殺人事件であり、行為時から15年後の平成25年2月22日に起訴された。刑事訴訟法の改正前は、公訴時効は15年のため、起訴の時点で公訴時効が完成していたことになるが、起訴前に改正があり、本事案が公訴時効の対象ではなくなった。
そのため、第一審判決は無期懲役を言い渡した。被告人は控訴したが、原審判決も、公訴時効の完成を認めなかったため、控訴を棄却した。そのため、被告人が上告した事案。

判旨(最判 平成27年12月3日)

公訴時効制度の趣旨は、…処罰の必要性と法的安定性の調和を図ることにある。本法は、その趣旨を実現するため、…公訴時効を廃止し…たにすぎず、行為時点における違法性の評価や責任の重さを遡って変更するものではない。そして、本法附則3条2項は、本法施行の際公訴時効が完成していない罪について本法による改正後の刑訴法250条1項を適用するとしたものであるから、被疑者・被告人となり得る者につき既に生じていた法律上の地位を著しく不安定にするようなものでもない。
したがって、…本法附則3条2項は、憲法39条、31条に違反せず、それらの趣旨に反するとも認められない。

コメント

憲法39条前段前半は、事後法による訴求処罰を禁止しています。もっとも、その範囲は実体法のみなのか、手続法にも及ぶのかについては学説も対立していますが、一般的に実体法規定について遡及適用が禁止され、手続法規定には禁止されない、とされています。刑罰の有無等についての予測可能性を行為時に保障するには、実体法のみに遡及適用は禁止することで目的が達成されるためです。

本事案は、公訴時効が完成していない罪に対する刑事訴訟法という手続法の遡及適用の事案です。そのため、遡及適用をしても、被告人の法律上の地位を不安定にするものではないと判断され、公訴時効の完成を認めていません。
もっとも原審では、既に公訴時効が完成した事件については、訴求処罰の禁止に触れると解しています。

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