事案
被告人が、旅行業等を営む観光会社の代表取締役として同社の業務に関し、官公庁長官又は群馬県知事の行う登録を受けないで、リゾートホテルから金員を得たうえで、同ホテルが旅行者らとの間で宿泊契約を締結するのを媒介し、旅行業法違反として起訴された事案。観光庁長官の行う登録を受けずに旅行業を営んだ者に罰金を科す旅行業法29条1号、旅行業法3条、旅行業法2条1項が憲法22条1項に違反するかが問題となった。
判旨(最判 平成27年12月7日)
旅行業法の上記各規定は、旅行業務に関する取引の公正の維持、旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図ることを目的として、旅行業を営む者について登録制度を採用し、無登録の者が旅行業を営むことを禁止し、これに違反した者を処罰することにしたものであり、憲法22条1項に違反するものではない。
コメント
本判決では、貸金業に関する最判昭和31年12月20日刑集15巻11号1864頁、医薬品販売業に関する最判昭和38年7月14日刑集19巻5号554頁、小売商に関する最判昭和45年11月22日刑集26巻9号586頁を挙げ、これらの判例の「趣旨に徴して」合憲であるとしています。このことから、旅行業の登録制度が積極目的規制であることを前提に、「明白性の原則」に従い、立法府が裁量権を逸脱し、当該法的規制措置が著しく不合理であるか否か、という基準から違憲性を審査したものと思われます。