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具体的危険犯(ぐたいてききけんはん)

具体的危険犯(ぐたいてききけんはん)

法文上、具体的な危険の発生が規定・要求されているもの。
刑法110条の建造物等以外放火罪(放火の結果として公共の危険を生じさせることが必要)や、刑法125条の往来危険罪(脱線・転覆・衝突もしくは転覆・沈没等の災害に遭遇するおそれある状態を生じさせる必要。災害が現実に発生したことは必要でなく、安全な往来を妨害する結果を発生させる可能性で足りる。)などが例として挙げられる。(⇔抽象的危険犯)

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