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勾留期間(こうりゅうきかん)

勾留期間(こうりゅうきかん)

起訴前勾留の場合は原則として10日間であり、延長した場合でも勾留最長期間は20日間を超えることはない。被疑者を勾留中に起訴した場合は被告人として起訴後2ヶ月間勾留されうる。

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