刑事事件

逮捕と弁護士の役割

『ある金曜日の朝,家に5,6人の私服警察官がやってきて,主人が警察車両で警察署に連れていかれました。 残った警察官は自宅を捜索し,証拠品であると称して主人の衣類,靴,帽子やパソコンのデータ等を押収していきました。 とても不安になって,主人が連れていかれた警察署に電話をするのですが,何も教えてくれません。 そして,この日の夕方,警察から電話があり,主人が逮捕されたことを知ったのです。 驚いて息子とともに警察署に駆けつけたのですが,警察の方にお願いしても,主人には面会も出来ず,会えるのは,週明けの月曜日になるだと言うのです。 一体,どのような容疑で逮捕されたのか,いつ釈放されるのか,何も教えてもらえませんでした。 会社からは欠勤理由を教えて欲しいという連絡が来ているし,何とかしなければと不安になるのですが,誰にも相談できません。 どうしたら良いのでしょうか。』

これは,中村国際刑事法律事務所に寄せられる典型的な相談例です。 逮捕は,ある日突然執行されます。逮捕される前は,警察の動きは全く分かりません。 逮捕された本人以外は,どのような犯罪事実で逮捕されたのか全く分かりません。 そして,逮捕は,引き続き勾留という形で身体拘束が長引く可能性を潜在的に有しています。
このような,密行的で,先行き不透明な緊急事態が,突然降りかかるのが逮捕なのです。

1.どのようなプロセスで逮捕に至るか

例えば,強姦事件が発生したとします。 被害者の被害届によって捜査は開始され,被害者の取調べ,現場検証,遺留品捜査,DNA鑑定,付近に設置されている防犯カメラの解析,聞込み等による目撃者捜しと事情聴取などの捜査を遂げて,容疑者を割り出します。 容疑者を割り出した後,その所在確認をし,時には,張込みをし,逮捕の準備を整えます。 そして,これらの捜査資料を裁判官に持ち込んで逮捕状の発付を得るのです。
警察が人を逮捕するには,現行犯逮捕等の例外の場合を除いて,逮捕状が発付されなければなりません。 逮捕状は,警察官が裁判官に発付を請求して,裁判官が発付するものです。 警察官が自分で逮捕状を作り出すのではなく,裁判官が発付するものなのです。

2.逮捕の要件とは

裁判官は,どのような場合に逮捕状を発付するのでしょうか?
逮捕するための要件は,法律で決められています。 犯罪を行ったと疑うに足りる相当な理由と逮捕の必要性,具体的には,罪証を隠滅するおそれや逃亡のおそれなどが必要なのです。 裁判官は,警察官が提出する証拠書類(被害者や目撃者の供述調書,遺留品,DNA鑑定結果など)を精査し,上記の要件を充たすと判断した場合に逮捕状を発付するのです。 その逮捕状(場合によっては捜索差押令状も)をもって,複数の捜査員が,大抵は外出前の早朝に容疑者宅を訪れるのです。

3.事前に逮捕を予想することは困難です

上記のような逮捕状発付のプロセスにおいて,容疑がかけられている逮捕予定者には事前に一切の情報を与えられません。 「あなたをこれから逮捕する予定です。今,裁判所に逮捕状を取りに行っています。」などと逮捕予定者に教えるはずがありません。 教えれば,逃走したり,証拠を破壊したり,共犯者と口裏合わせをしたり,被害者を脅したり可能性があるからです。 このような仕組みで逮捕されますので,逮捕は突然降りかかってくるものなのです。 事前に,いついつ自分は逮捕されるということを予想することは困難なのです。

4.逮捕に直面し,弁護士に何を期待できるか

(1) 自首と逮捕回避
逮捕される人は,身に覚えが全くない冤罪事件の場合を除いて,身に覚えがあるものです。 強姦をしてしまった。痴漢をして被害女性に咎められたけど駅員の隙を見て逃走してしまった。 会社のお金を着服横領したが財務監査で発覚してしまった。 このように,逮捕される人というのは,身に覚えがあって,そのような行為をしたときから,毎日,いつ警察が自宅にやってくるか,いつ逮捕されるかと不安に悩まされます。
このような立場にある方は,とにかく弁護士にお電話下さい。 中村国際刑事法律事務所では,このような相談を受けた場合,自首をすべきかどうか事案の性質から的確に判断し,法的助言を行い,依頼人も自首をした方が良いと判断した場合には,直ちに管轄警察署に連絡をし,自首のアレンジをし,警察署に同行して自首をサポートします。 その際,家族の身柄引受書などを準備し,事件を在宅事件(逮捕をしないで在宅のままで捜査してもらうこと)にするよう要請します。 事案によってはそれでも逮捕される場合がありますが,痴漢・盗撮・暴行・傷害といった比較的軽微な事案では,自首をしてきたこと自体を「逃亡のおそれなし」と評価して逮捕をしないケースがあり,中村国際刑事法律事務所でもそのような実績が複数あります。

(2) 逮捕後の情報収集
逮捕容疑の詳細は,家族には知らされないことがほとんどです。 逮捕された者に対しては,被疑事実が告知されます。逮捕する場合には,逮捕状を提示し,被疑事実の告知をしなければならないのです。 そして,弁護人は,いつでも被疑者と接見ができるので,平日夜中であっても,週末であっても,祭日であっても,被疑者と接見して,逮捕の容疑の詳細と,被疑者自身が知っている犯罪行為の詳細を聴取することができるのです。 また,家族への伝言なども聞くことができます。
逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致され,検察庁に送致されてから24時間以内に勾留請求がなされるか釈放されるかのいずれかの方針が決まります。 勾留というのは,10日間もの長期にわたる身柄の拘束を言います。 検察官によって,勾留請求がなされた場合,裁判所が勾留すべきかどうかを判断し,勾留が決定ないし却下されます。 この裁判所による勾留の決定があるまでは,弁護人を除いて一般人は事実上被疑者に面会できない状態に置かれるのです。
朝に逮捕されれば翌日には検察庁に身柄が送られ,その日の午後ないしその翌日に裁判官に身柄が送られて勾留が判断されますので,3日間程度,週末をはさむと4,5日間,ご家族は逮捕者に会えないことになるのです。 逮捕者に会えるのは弁護士だけなのです。 こうして,弁護士は,ご家族が逮捕され場合にいち早く接見し,あるいは,警察等への照会を通じて逮捕に至った犯罪事実に関して情報を収集し,逮捕者とご家族とのコミュニケーションの再構築を図ることが出来るのです。
中村国際刑事法律事務所では,事件を受任した当日には被疑者に接見するなどして情報収集に努め,スピーディな弁護活動を展開しています。

(3) 勾留の回避
逮捕された場合の次の最大の関心事は,逮捕に引き続いて勾留(10日間)がなされるかどうかです。 逮捕だけで釈放されれば身柄拘束期間も2日とか3日に止まりますが,勾留されてしまいますと,プラス10日間,場合によっては勾留延長がなされてもうプラス10日間,合計23日間もの長期の身柄拘束となる可能性があるのです。 これでは,勤務先会社も首になってしまう可能性が大です。 そこで,何としても,勾留とならないような手立てが必要となるのですが,弁護士であれば,担当の検察官と電話等で交渉し,被害者と示談をするなどして,検察官に勾留請求を諦めてもらうよう活動します。 また,検察官が裁判所に勾留請求してしまった場合でも,今度は,裁判官と掛け合って勾留決定をしないように意見具申したり,勾留決定をした場合,事案によっては準抗告という不服申立制度を利用して争うことになります。
このように,逮捕者の身柄拘束を可能な限り短くし,釈放するための活動をするのが弁護士なのです。 中村国際刑事法律事務所では,これまで数多くの勾留回避に成功しており,実績があります。

5.逮捕に強い中村国際刑事法律事務所

中村国際刑事法律事務所は,逮捕に強い事務所です。 それは,代表弁護士がかつて検事として実際に逮捕手続きに関与した経験を有し,また,職員スタッフにはかつて日常的に逮捕状請求手続に関わった元刑事(デカ)を擁しているからです。 弁護士の経験しか有しない弁護士よりも,逮捕に関する実務,傾向,慣行等の警察行動に関する分析力・洞察力。 交渉力に優れている,それが中村国際刑事法律事務所の特色です。
逮捕を心配されている方,ご家族が逮捕された方は,いますぐお電話下さい。
早ければ早いほど,逮捕という緊急事態に対応する弁護サービスのオプションを責任をもって提供することが出来ます。

刑事事件では、なるべく早い段階で弁護士を選任することが肝要です。
今すぐお電話ください。電話番号(フリーダイヤル):0120-971-195
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