刑事事件

示談

1.示談が必要となる犯罪

被害者がいる犯罪では,示談を検討しなければなりません。
暴行や傷害罪などの粗暴犯,強姦,強制わいせつ,痴漢などの性犯罪,窃盗や詐欺罪,横領罪などの財産罪などがそうです。
これに対し,公務執行妨害罪,贈収賄罪,偽造罪など,国家的な法益を守る犯罪では,普通,示談は問題となりません。

確かに警察官に暴行を働いたのですから,その警察官に慰謝料などを支払って示談したいところですが, 警察官はそのような示談金等の金銭は受け取りません。
そのほか,覚せい剤取締法違反,麻薬取締法違反などの薬物犯罪も被害者がいないので示談が問題となりません。

このように,示談は被害者がいる犯罪で問題となるのです。

刑事事件では、なるべく早い段階で弁護士を選任することが肝要です。
今すぐお電話ください。電話番号(フリーダイヤル):0120-971-195
メールの方はこちらから

2.示談をすることのメリットは何か

それでは,傷害罪や性犯罪などで示談をすることのメリットは何でしょうか。
それは,示談が成立した場合,被疑者や被告人にとって有利に働く事情として, 起訴不起訴の処分や判決に際して考慮されるということです。

起訴不起訴の判断や実刑にするか執行猶予を付すかの判断に際しては,検察官や裁判官は,様々な事情を総合考慮して決めます。
例えば,被害の重大性,社会的影響,犯行の計画性,犯行態様の悪質さ,前科前歴の有無, 行為者の年齢,生育環境などの諸事情を考慮して判断するのです。

これらの諸事情の中で,示談成立の有無というのは,最もインパクトのある事情です。
検察庁や裁判所は,被害者に金銭的賠償がなされ,被害者がもはや犯人の処罰を望んでいない時には, 被疑者や被告人に寛大な処分や刑を科すものなのです。
確かに,検察庁や裁判所は被害者の代理人ではありませんが,刑罰は応報,簡単に言うと復讐の側面が強いので, 被害者がもう復讐しなくていいと言う場合は,寛大になるのです。

もちろん,示談が成立してもなおも厳しい処分や処罰が下されることがあります。
それは,社会秩序にとって看過できない犯罪の場合です。殺人,放火などにあっては, 遺族等の当事者と示談できても,それはある程度量刑に反映されて軽くはなっても,実刑に処せられることの方が多いのです。

中村国際刑事法律事務所では,元検事の弁護士があなたに具体的に示談の必要性,示談金相場,判決に与える効果などについて説明することができます。

電話番号(フリーダイヤル):0120-971-195
メールの方はこちらから

3.示談はどのタイミングで交渉を始めるのが良いか

示談交渉の着手は早ければ早いほど良いと考えるかもしれません。
重要なことは,示談は相手のあることなので,相手, つまり被害者の気持ちを考えて交渉のタイミングや方法を考えなければならないということです。
例えば,子供を殺して現行犯逮捕された事件にあって,その翌日に,最愛の息子を失ったご両親に対し, 示談を持ちかけたら,そのご両親はどんな気持ちになるでしょうか。
まだ息子が亡くなったことの現実感をつかみきれてなく, 茫然自失にあるご両親,悲しみの深さに耐えかねて寝込んでしまっているご両親に対して, お金による解決を提案することの非常識さは誰にでも分かると思います。

一方で,窃盗罪などの財産犯はどうでしょう。
この場合は,被害者の方もすぐに被害回復したいと思っている方も多いと思います。
このように,事案によって示談交渉を始めるタイミングは異なり,慎重に行動すべきなのです。
早ければ早い方が良いとして示談交渉に着手したために,かえって被害者の態度の硬化を招き, 以後,二度と示談交渉の席についてくれない場合があります。
他方で,あまりにも示談交渉の持ちかけが遅すぎて,誠意を感じない,などと非難され, 示談に失敗する場合もあります。

痴漢,盗撮などにあっては,示談成立によって勾留されないこともありますので, 示談交渉に早く着手することが肝要です。
そして,示談交渉するには,被害者の連絡先を知る必要がありますので, どうしても弁護人を選任する必要があります。
なぜなら,被害者の方は,犯人に自分の連絡先を知られたくないからです。

このように,示談は非常に重要かつデリケートな問題を含みます。
弁護活動の中でもより多くの経験と人間性と依頼人の利益を図るという 明確な目的をもつことが要求される高度な弁護活動と言えるのです。
ですから,示談は経験豊かな弁護士に依頼することが大切なのです。
中村国際刑事法律事務所では,検事として何千人もの被害者の方々と直接向き合った経験のある弁護士が関わりますので, 被害者の気持ちを考えた適切な示談交渉を進めることができ, それが依頼人の利益につながるような結果を出すことになります。
示談交渉に長けている中村国際刑事法律事務所に今すぐお電話下さい。電話相談は年中無休で,24時間体制でお受けしております。

電話番号(フリーダイヤル):0120-971-195
メールの方はこちらから

4.示談金の相場というものがあるか

「示談金の相場はどうでしょうか?」―これはよくあるご質問です。
これに対する確かな答えは,「事件によって異なる。」ということです。
インターネットを検索していると,示談金の相場に関しての様々な情報に接することができます。
注意すべきことは,被害者の方々もこのネット情報を調べているということです。
ですから,示談交渉していると,「相場では100万円くらいなのでないですか,あなたの提示額は少な過ぎる。」 といった被害者の方々の主張に接することがあります。

しかし,ネット情報に惑わされてはいけません。
事件の態様や性質によって,同じ痴漢事件であっても被害者の被害感情はそれぞれ違うものであり, そうであれば当然慰謝の額も異なるからです。
実際には様々な態様の痴漢行為であっても, ネット情報ではただ単に「痴漢」として一つに括られて相場額が記載されていることが多いのです。
やはり,実際に交渉を始めてみないと,示談金の額というデリケートな問題については,感覚が掴み難いです。
示談交渉は,ある意味では,心理戦のようでもあります。
被害者の希望する金額を丸のみすれば被害者は満足するでしょうが, 弁護士は,依頼人の利益を最大限計らなければなりませんので,可能な限り低い金額での解決を目指しつつ, 一方で,あまりにも額がかけ離れてしまって, 被害者の方に「誠意が感じられない。」などと言われてしまい,破断となりこともあります。
示談の可能性がなくなっては,それが最大の依頼人の不利益になるわけですから, その見極めがとても重要になってくるのです。
経験の少ない弁護士の中には,被害者の根拠のない希望額をそのまま丸のみしてしまい, 結果的に依頼人の利益を害してしまっているというケースがあると言われています。

検事の経験を有する弁護士のいる中村国際刑事法律事務所では,それぞれの犯罪について, およそ幾ら位の示談金で解決されてきたかについての豊富な経験を有しています。
被害者の満足度を図りつつ,依頼人の利益を最大限計るようなバランスの取れた, 粘り強い誠意ある示談交渉を常に心がけております。
示談交渉についてご相談されたい方は中村国際刑事法律事務所に今すぐお電話下さい。

電話番号(フリーダイヤル):0120-971-195
メールの方はこちらから

刑事事件トップへ戻る