刑事事件

逮捕されたら

1.逮捕はどのようなプロセスで行われるのか

逮捕は,犯罪を行ったと疑うに足りる相当理由があって,身柄拘束の必要性が認められる場合になされます。
この必要性というのは,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれをいいます。
一般的に刑事事件での逮捕は警察がするものですが,検察官もすることがあります。
いずれも原則として裁判官の令状の発付が要件となりますので,警察等は, 裁判官を説得するだけの資料を収集しなければなりません。
刑事事件を認知したからといってすぐに逮捕状を請求できるとは限りません。
弁護士へのご相談の中には, 「事件を起こして1週間経つがまだ逮捕されていない。逮捕されないで済むでしょうか?」 というものがあります。
事件を起こしたからといって,被害者がすぐに被害届を出すとは限らず, また,被害届を受理した警察もすぐに刑事事件として捜査に着手するとは限りません。
すぐに逮捕状を請求できるかどうかは事案によるのです。
例えば,窃盗事件では,まず被害届が必要です。
また,犯人が誰であるかを示す疎明資料が必要です。
店内防犯カメラの映像が残っていても,そこに映っている者が誰なのかを特定するのは時間がかかります。
指紋は比較的早く犯人の特定に結びつきますが,犯人を特定できたとしても, その者が今どこに住んでいるのかを特定する必要があります。
刑事事件の中でも,詐欺事件や横領事件などになると,もっと突っ込んだ捜査が必要です。
警察としても,逮捕すると,法律で身柄拘束期間が決まっていますので, 大方の捜査を逮捕前に行っておきたいという気持ちがあります。
逮捕後は,最長でも20日間で捜査を終結しないといけないのですから。

刑事事件では、なるべく早い段階で弁護士を選任することが肝要です。
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2.裁判官はどのようなときに逮捕状を発付するか

こうして,刑事事件を認知して逮捕の準備が進み,疎明資料も整えて,いよいよ逮捕状の請求を行います。
ここで,裁判官は一件記録をみて,最初に述べた要件,つまり,犯罪を行ったと疑うに足りる相当理由, 逃亡や罪証隠滅のおそれなどの必要性があるかどうかを判断します。
この場合,容疑者の言い分を聞きませんので,被害者の一方的な言い分で逮捕状が発付されることもあります。
裁判官も犯人を間違えてはいけませんので,犯人の同一性には細心の注意を払います。
警察官は,どうしてこの者が犯人なのか,具体的資料に基づいて裁判官に説明し,説得します。
そのほか,裁判官は,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれについても検討します。
よくある弁護士への質問に, 「私は逃走する気も,罪証を隠滅する気もありません。それなのに逮捕されるのですか?」というものがあります。
この逃走のおそれや罪証隠滅のおそれというのは,刑事事件では,本人の気持ちや主観だけでなく, 様々な事情を総合的に検討して判断されます。
例えば,単独犯よりも複数の共犯者の犯罪の方が罪証隠滅のおそれが高いと判断される傾向にあります。
また,本人が事実関係を認めている事案よりも否認している事案の方が 逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあるとされます。
さらに,同じ刑事事件でも,殺人,放火,強盗,強姦などの重罪にあっては, ただそれだけで逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれがあるとされることがあります。
このように事案の性質によって判断されるので,専門家である刑事弁護士に相談されることをお勧めします。
逮捕状が発付されますと,7日間有効ですので,この間に逮捕状を執行, つまり容疑者を逮捕することになるのです。7日間の有効期間は何度も更新できます。

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3.身に覚えがないのに逮捕?

刑事事件で,容疑者として警察のターゲットとなった方には,全くの無実の方もいます。
しかし,逮捕手続では被害者再度の情報しか検討しないため,容疑者の言い分を裁判官が汲んでくれず, 誤った逮捕がなされることがあります。
そのような悲劇を防ぐために,弁護士の助力が必要となります。
警察から連絡があり,何らかの犯罪で容疑がかかっていると感じたら,すぐに弁護士にご相談下さい。
警察は,最初は,逮捕することなく,出頭を求めて取調べを継続するでしょう。
しかし,容疑を否認した場合,逮捕の準備にかかることが多いのです。
中村国際刑事法律事務所では,元検事である弁護士は, その経験から捜査の動きなどを推測しながら最良の助言を与えることができますし, もし濡れ衣を着せられている場合には,その代弁者として警察との折衝,検事との折衝, 裁判官との折衝などを通じて迅速に行動し,誤った逮捕がなされることのないよう全力を尽くします。

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4.逮捕を回避できる?

容疑に身に覚えが会って,自分がその犯罪の犯人であることが間違いない場合であっても, 常に逮捕されるとは限りません。
逮捕の要件として,逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれなどの「必要性」の要件を充たす必要があるからです。
では,どのようにして,この「必要性」がないとして逮捕を免れることができるのでしょうか。
やはり,弁護士の力が大きいと思います。事実関係を認めている場合, その容疑者に弁護士が選任されていて,弁護士がその者の出頭を警察に約束する場合, 場合によっては本来逮捕すべきところ,逮捕せずに任意で事件処理をしてくれることがあります。
弁護士を信頼してのことですが, 弁護士も逃亡のおそれのないことや罪証隠滅のおそれがないことを一生懸命, 警察に説明し,説得するからです。
中村国際刑事法律事務所では,元検事の弁護士が,警察との信頼関係を気付き,何として逮捕を回避し, 在宅事件として処理するよう警察や検事に働きかけます。
重大事案にあっては,無理なことが多いですが,比較的軽微な事案にあっては, 逮捕回避の可能性はあるのです。
現に,中村国際刑事法律事務所では,そのような実績が数多くあります。
犯した犯罪は深く反省しているが,仕事の都合,家庭の都合などで, 何とかして逮捕だけでは回避したいとお考えの方,すぐに中村国際刑事法律事務所にお電話下さい。

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5.逮捕されたらどうなるか

刑事事件の被疑者として逮捕されますと,身柄は警察署の留置場に拘束されます。
弁護人を選任する権利は告知されますので,知り合いの弁護士に連絡してもらうことはできます。
しかし,ほとんどの方は弁護士の知り合いがいらっしゃらないと思います。
そのような場合,当番弁護士制度がありますので,利用されるのが良いでしょう。
ただ,当番弁護士は一回の接見だけのサービスとなっておりますので, 引き続き,弁護士のアドバイスを受けたい場合には,やはり, 刑事事件では私選弁護士を選任された方が良いでしょう。
一定の犯罪については国選弁護士制度もありますので,確認してください。
逮捕された場合には,翌日か翌々日に検察庁に事件送致されます。
検察官の弁解録取手続きを受けるのですが,この検察庁送致までの2,3日間は, 警察では弁護士以外の面会を認めてくれません。
ですから,家族としては,一体どういった事情で逮捕されたのかを本人に確認するすべがないのです。
その意味でも私選弁護士を依頼するのが良いと思います。
その際,逮捕されてからでは,自分に合った弁護士を探すのはなかなか困難ですので, 刑事事件として逮捕されそうだ,と思ったら,予め弁護士に相談しておくと, 後に逮捕された場合の選任がスムーズに行きます。
中村国際刑事法律事務所では,そのような方々の相談にいつでも乗りますので,すぐにお電話下さい。

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