薬物犯罪(覚せい剤、大麻、麻薬及び向精神薬)
身近な薬物犯罪
ある日,突然,警察から連絡を受け,覚せい剤,大麻,コカイン,MDMAなどの使用の容疑で
逮捕された旨の知らせを受けた時のご家族の衝撃は計り知れないものがあります。
本人も,「一度だけなら」という誘惑に負けて使用し,気がついたときには抜けられなくなっていた,というのが現状です。
わが国では薬物汚染が普通のサラリーマン,大学生,年少者,女性,特に主婦層にまで広がっており,深刻な状況にあります。
それは,いつでもどこでもこの種の違法薬物が普通の人の手に渡るということを意味します。
まさか自分の子供に限って,自分の夫や妻に限って薬物などとは縁がないはずだと思っていたのに,
薬物犯罪という刑事事件に巻き込まれてしまうことがあるのです。
薬物犯罪の特色は,刑事事件の中でも再犯率が非常に高い,という点にあります。
その依存性・中毒性により何度も繰り返すのです。
一度逮捕されて,服役しても懲りずに薬物を再使用するケースが後を絶ちません。
ですから,ご家族が薬物犯罪で逮捕されたとの一報を受け取ったときから,長い闘い,薬物断絶のための家族の長い闘いが始まると言って良いのです。
この種の刑事事件にあっては,初動の対応が最も重要です。まず家族が事態を深刻に受け止め,本人と接し,
二度と同じ過ちを犯さないよう話をし,事件の深刻さを本人に理解させることがまず必要です。
そのような家族の闘いにあって,法律家としてサポートしていくのが弁護士の役割です。
中村国際刑事法律事務所では,なぜ薬物に手を出すことになったのか,その経緯や動機,環境などを本人や家族とともに考え,
今後の防止策の相談に乗ります。薬物の怖さを本人に教え,二度と手を出さないように本人と真剣に向き合います。
こういう弁護活動は,ただ単に,刑を軽くするとか,早く釈放するといった目先だけの弁護活動とは異なります。
家族が覚せい剤,大麻,コカイン,MDMAなどの薬物事件で逮捕されたという知らせを受けたら,
親身になって相談に応じる中村国際刑事法律事務所の弁護士にすぐにご連絡下さい。
電話番号(フリーダイヤル):0120-971-195
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薬物の怖さ
薬物の乱用は、人の心や体をボロボロにし、人間としての当たり前の生活を営むことを不可能にしてしまいます。
また、幻覚や被害妄想にかられるなどの精神的な障害を引き起こします。
自己の健康を破滅に導くだけでなく,他人を傷つけるなど、他の刑事事件を引き起こす危険を有するものであることや,
家族を精神的にも経済的にも破壊するものであることをしっかり理解しないといけません。
それでは,それぞれの薬物の持つ「怖さ」についてご紹介致します。
「覚せい剤」は神経を興奮させる作用を持っています。使用すると一時的には眠気がとれたり,
頭がすっきりしたような感じになりますが,時間が経つにつれて激しい脱力感や疲労感,
そして倦怠感に襲われるので,これを払拭しようと連続して使用するようになっていきます。
それによって睡眠不足や食欲もなくなっていき,
やがて幻覚などの症状が現れ錯乱状態を引き起こすことになって自分や他人に危害を及ぼす行動に出たりするのです。
時に脳出血などを引き起こし死亡することもある,とても怖い薬物といえるでしょう。
「大麻の類」の薬物の場合は,少量だと頻脈や血圧増加を引き起こし, 多量に摂取すると逆に徐脈や血圧低下を引き起こして心疾患を呼び,狭心症を誘発して突然死や心筋梗塞を起こすこともある怖い薬物なのです。
「コカイン」は,精神的薬物依存症を引き起こし,覚せい剤と似ているところもありますが, コカインの場合その作用は覚せい剤より強いと言われています。
「MDMA」は,強い依存性を持った幻覚剤であり,これも覚せい剤に似た中枢神経興奮作用有しており, 睡眠障害や失神,感覚異常などの精神障害を引き起こす薬物なのです。
以上のことから考え見ても,薬物の怖さと,刑事事件として,厳しく規制がかけられている理由がおわかりになったと思います。
薬物犯罪の刑罰法令
覚せい剤・・・・・所持・使用・譲渡・譲り受け→10年以下の懲役(覚せい剤取締法抜粋)
大 麻・・・・・栽培→7年以下の懲役、所持・譲渡・譲り受け→5年以下の懲役(大麻取締法抜粋)
MDMA・コカイン・ヘロイン・LSD・・・・・・所持・譲渡・譲り受け→7年以下の懲役(麻薬及び向精神薬取締法抜粋)
あへん・・・・・・所持・譲渡目譲り受け→7年以下の懲役(あへん法抜粋)
薬物犯罪の動向
平成22年度警察白書によれば,前年度の覚せい剤検挙者は前年比4.6%の増加を示し,再犯者は実に6割近い人数であったことが記されています。
大麻による検挙者も増加し,その検挙者の実に60%以上が20歳代の若年層となっています。
また,80数%がなんと初犯と言うことです。これを見ても薬物がどれだけ身近に浸透しているかがおわかりになると思います。
今日では,その密売方法も巧妙さを増しており,路上販売からインターネットを利用した販売など,気軽に手を出せてしまいがちな状況も,その増加の後押しをしているのです。大切なご家族や友人を安易に薬物の世界に入り込ませないように,おかしな行動,兆候がないかしっかりと監督していく事が大切です。
中村国際刑事法律事務所は,多くの薬物事案を扱っております。
早期釈放を追及し,可能な限りの寛大なる刑を求めるための弁護活動に従事するのみならず,薬物犯罪に至った原因を,生活環境,生活態度,交友関係から洗い出し,二度と同じ過ちを犯さないよう,更生のための助言を積極的に行っております。また,薬物断絶のための専門医療機関やボランティアグループの情報を提供し,薬物断絶を図るための様々な選択肢について,ご家族の皆様と一緒に考えていく,それがNICDのトータルサポートです。
刑事事件では、なるべく早い段階で弁護士を選任することが肝要です。
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