事務所紹介

NICD取扱い分野

詐欺・業務上横領・窃盗

詐欺事件では,「詐欺の故意」が争点となることが多いと言えます。ある経済行為が「詐欺の故意」がないがゆえに債務不履行として民事責任が問われるだけであるのに,「詐欺の故意」があるがゆえに犯罪として処罰されます。自白に依存しがちな捜査機関の「詐欺の故意」の立証手法に対して,NICDは常に当該経済行為の背景やプロセスに目を向け,真実のストーリーを裁判官に提供することによって「故意の不存在」を立証することを試みます。

業務上横領事件や窃盗事件は,目を盗んで行われることから,逆に目撃者がいないという特色があります。それゆえ,捜査機関の立証は,指紋等の科学的捜査のほか,会計帳簿等の各種資料やそこに現れる数字の分析によって犯人性を確定します。しかし,そこには,人間は必ずしも経済合理性に基づいて行動するとは限らないという落とし穴が常にあります。そこを見誤るために,無辜の者が犯罪者として立件・起訴されることがあるのです。NICDは,調剤薬局での業務上横領事件で無罪を獲得した経験を有するほか,常にそのような落とし穴を見極めた上で真実は何かを追及しています。

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