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先日、女子高生のスカートをめくってしまいました。警察からの連絡はないのですが、自首した方がよいのでしょうか。

先日、女子高生のスカートをめくってしまいました。警察からの連絡はないのですが、自首した方がよいのでしょうか。

スカートめくり行為は迷惑防止条例違反、あるいは暴行罪になる可能性があります。
被害者の女子高生が警察に被害届を出せば警察は捜査しますが、捜査の結果、犯人特定に結びつくかは証拠の有無によります。
ですから必ずしも逮捕されるとは限りません。但し、捜査の結果、犯人特定に結びついた場合には、犯人は現場から逃走しているので逮捕される可能性は高いです。
逮捕を回避したいとご希望の方は、自首を検討されるのが良いですが、被害者が実は被害届を出しておらず、自首によって警察が初めて事件を認知することもあるので、専門家の弁護士ににご相談ください。
なお、被害届が出ているかどうかについては、警察は、弁護士を含め誰にも明らかにしません。

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