中村国際刑事法律事務所 | 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
お急ぎの方へ メニュー

逮捕された人へ下着・洗面道具などの差入れは必要ですか

逮捕された人へ下着・洗面道具などの差入れは必要ですか

下着、洗面道具の差し入れは、各都道府県の警察によって規定に相違があり、すべてを家族等からの差し入れによって準備させるところや、留置施設内で「購入」させるところがありますので、実際に留置(勾留)されている警察署(留置施設)の担当部署に問い合わせるのが間違いない方法でしょう。
これは、電話による問い合わせでも、細かく教えてもらえるはずです。
留置場内での着替えや身に付けるものには、自殺等の事故防止の観点から様々な制限があり、例えばスウェットジャージなどの場合では、パーカーの頭に被るものが付いていたり、ズボンに「紐」がとおっているものは「不可」ですし、タオルも長めのハンドタオルは「不可」でハンカチ式の「正方形のタオル」しか使用できない所もあります。
下着類は、上下ともに、いわゆる市販品の「シャツ」「トランクス、ブリーフ」でかまいませんが、いくらこだわりがあっても、「ふんどし」は使えません。
また、洗面道具の中でも、歯ブラシ、歯磨き粉、石けん等は、家庭で使っていたものを持参しても受け付けてはもらえず、「新品」で封の切られていない物であることが前提であり、これについても施設によっては、あらかじめ留置場で準備してあるものを購入させるシステムの所もあります。
これらの規定は、すべて留置施設内での各種の事故防止を観点に決められているので、差し入れの際には、「無駄な物を購入、持参」する前に冒頭に述べたように、各留置施設に直接問い合わせをすることが賢明でしょう。

#ハッシュタグ
Q & A

刑事事件の「よくあるご質問」

Basic Knowledges

「刑事事件の基礎知識」を読む

刑事事件における重要なポイントを弁護士が徹底解説します。

このページをシェア