刑事事件Q&A

起訴された後の手続きは?

捜査が終結し、事件について裁判所の審理を求めることを起訴(または公訴の提起)といい、起訴は、検察官による裁判所への起訴状の提出によりなされます。この起訴状の謄本が2ヶ月以内に裁判所から被告人(起訴前は「被疑者」と呼ばれますが、起訴後は「被告人」となります)に「送達」されます。

起訴には、公判審理を求める公判請求と簡易裁判所に公判審理によらずに50万円以下の罰金または科料を科すことを求める略式請求・略式命令があります。公判請求された場合は、後に述べる公判前整理手続に付されるものはこれを経た後、指定された第一回公判期日に裁判が開廷されます。

第一回公判期日までは検察官、被告人側ともにできる限り証拠の収集および整理をして審理が迅速に行われるように事前準備を行います。弁護人は被告人その他関係者に面接をして事実関係を確かめたり、閲覧した証拠書類等についてこれに同意するか否か、取調べの請求に関し異議がないか否かの見込みを裁判所書記官や検察官に通知したりします。
また、裁判所が、弁護人と検察官を出頭させて公判期日の指定その他訴訟の進行に関し必要な事項について打合せを行うこともあります。
起訴後は警察の留置場から拘置所に移送され、前に述べた保釈が認められない限り、身柄の拘束が継続されることになります。
通常は起訴された後,自白事件で概ね約1, 2か月後には判決が下されます。

刑事事件Q&Aトップへ戻る

相談無料

03-6202-2900

土・日・祝日や時間外で緊急の場合は 中村勉弁護士本人へお電話ください

mobile.090-6305-8877

お問い合わせ

YQ&A
  • 感謝の声
  • 元検事中村勉弁護士の 刑事事件コラム
取扱い分野