刑事事件

痴漢

痴漢に強い弁護士が強力に弁護します

中村国際刑事法律事務所は、痴漢事件など刑事事件に特化した弁護士事務所です。

長年捜査検事として実際に刑事事件を専門的に扱い、警察等を指揮した経験を有する代表弁護士が最強の弁護捜査を行います。
痴漢で逮捕・起訴され弁護士をお探しの方、中村国際刑事法律事務所に今すぐお電話ください。
電話番号:0120-971-195
メールの方はこちらからお問い合わせください。

痴漢事件の早期解決を実現するためにも今すぐご相談ください

痴漢で逮捕された直後はご家族などの面会は事実上制限されることが多く、 逮捕されて2・3日経ってようやく面会できるようになります。
その間、ご家族は事件の詳細もわからず、本当に痴漢をしたのかなど不安なまま何もできないで時間が過ぎていくだけです。 勤務先会社や大学に対しても、なぜ休まなければならないのか「急病です。」などと嘘をつき通すこともできません。

しかし、弁護士であれば、立会人なしで即座に逮捕された方と接見することができます(時間の制約は原則ございません)。 直接本人から痴漢の容疑を受けている事件の経緯などを聞くことができます。

また、弁護士であれば、警察や検察官と面会するなどして事件に関する出来る限りの情報を収集できます。
その中には、被害者の連絡先等の情報も含まれ、痴漢など示談が成立すれば、 大きく処分結果も変わる性犯罪について迅速に行動することが出来ます。

このようにご家族が面会できない期間も、弁護士は弁護活動を行うことができます。
ですから弁護士への依頼が捜査段階の早い機会であればあるほど、弁護活動できる選択肢が多く、事案に即した弁護活動が可能となります。 当法律事務所は、痴漢など性犯罪事件の弁護で多くの実績を有します。
元検事の弁護士が親身にご相談にのり、皆様の大切な人を護るために全力を尽くします。
早期解決には、なるべく早い段階で弁護人を選任することが肝要ですので、早めにご相談ください。

時間外で緊急の場合にも24時間お問い合わせを受け付けています。初回電話相談は無料です。
お気軽に下記までお電話ください。
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証拠不十分として不起訴となった成功事例が2件あります

なお、NICDでは、電車内での痴漢事件に関し、 「やっていない。」と冤罪を訴えた依頼人について弁護を担当し、 検察官を説得することに成功し、証拠不十分として,不起訴となった成功事例が2件あります。
痴漢をやっていない場合の痴漢冤罪事件についても、早期にご相談ください。
痴漢冤罪の対処法については、痴漢冤罪の対処法をご覧ください。

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