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少年事件
1.少年事件とは
少年とは、「20歳に満たない者」で,
犯罪少年:罪を犯した14歳以上20歳未満の少年
触法少年:実施的には罪を犯しているが,その行為を行った年齢が14歳未満であったため,
刑法上,罪を犯したことにはならないとされる少年
ぐ犯少年:20歳未満の少年で,保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり,
その性格や環境からみて,将来罪を犯すおそれのある少年
は家庭裁判所において審判を受けるべき少年として少年法に定められており, 前記少年らが犯したり, 又は将来犯すおそれのある事件のことを「少年事件」(保護事件)と呼びます。
2.少年事件手続きの複雑性
少年による犯罪は,犯罪の内容や犯罪を行った年齢(行為時年齢), 送致される際の年齢(送致時年齢)によって手続きが異なります。
少年事件は,その過程において使用されている用語も成人事件よりも多岐に渡り,
手続きも複雑なものとなっています。
これは,少年法の目的が,「少年の健全な育成を期し,
非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行う」と定められ,
成人事件と趣旨を異にしているからなのです。
つまり,少年法は,罪を犯した少年を非難し罰することを目的としているのではなく, 少年の非行性を取り除き,将来の犯罪を防ぐことを目的としているのです。
少年事件を扱う機関は,成人事件の「警察署」「検察庁」「裁判所」の他に 「児童相談所」「少年鑑別所」「家庭裁判所」等があります。
その後の審判や判決によって送られる施設には,「児童養護施設」「児童自立支援施設」 「少年院」「少年刑務所」などあります。
少年事件に関わる人物も, 「警察官」,「検察官」,「弁護士」の他に「付添人」「調査官」「鑑別技官」 「保護観察官」「保護司」等がいます。
少年事件は,成人事件に比べ,事件の要因や背景を個別に探り出し, その性格,環境の問題点を明らかにし,解決する必要性から細やかな手続きが準備されているのです。
3.中村国際刑事法律事務所にお電話ください
事件は突然身に降りかかります。 警察から子供が逮捕されたと連絡があった, 突然警察が自宅に押し掛けてきて家宅捜索を受けた,など, お子様の逮捕や検挙によって,ご家族が動揺するのは当然のことです。
そのような状況下では,経験に裏付けされた見極めができる弁護士が「付添人」となり, 弁護活動を行うことがとても重要になります。
ご家族としては,お子様が通っている学校への影響や今後の本人への影響もご心配でしょう。
「少年鑑別所」での「観護措置」を回避できないか,
又は「少年鑑別所」での観護措置を回避できなくても,
その期間を最小限に留めることができないか等,様々な思いがあると思います。
少年事件の流れ,少年事件手続きはとても複雑で初めて関わる方にとってはわかりにくいものとなっています。
中村国際刑事法律事務所では,数多くの少年事件を扱っており, その中でも,少年が起こした殺人事件が家庭裁判所から逆送致され, 検事によって地方裁判所に正式起訴され,一審で実刑判決を受けたにもかかわらず, その控訴審において,少年法55条に基づいて家庭裁判所への移送決定を獲得し, 移送を受けた家庭裁判所において少年院送致処分という決定を獲得したという実績もあります。
中村国際刑事法律事務所では,お子様のために,お子様が行った犯罪, 置かれている環境と向き合い,お子様にとって最善の結果を得るため, 全力で弁護活動に取り組んでまいります。
今すぐ中村国際刑事法律事務所にお電話ください。
電話番号(フリーダイヤル):0120-971-195
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