迅速な弁護活動が最大の特色です
中村国際刑事法律事務所では,迅速に事件解決を図ることを最大の目標にしています。
憲法37条1項は,迅速な裁判を受ける権利を保障しています。
それは捜査段階の被疑者についても言えることです(熊本水俣病事件最高裁判決の伊藤正己裁判官補足意見)。
迅速な弁護士の活動により早期に事件を適正に解決し,圧倒的に強大な権力をもつ警察検察による捜査から,1日でも早く解放され,平穏な生活に戻る,それが正義であると考えます。
中村国際刑事法律事務所がお約束すること
- 弁護士による電話相談を承ります。
- ご相談では,事件の見通しや手続の流れを丁寧に説明し,勤務先対応についても助言します。
- 弁護士委任契約では,報酬や費用を明記します。契約書に記載のない追加報酬は求めません。
- 受任した場合,即日接見に行きます。
- 担当弁護士の携帯番号を教え,常に連絡が取れるような体制をとります。
事務所に電話しても担当弁護士が捕まらない,折り返しがない,報告がないということはありません。事件進捗に応じて必ず報告します。 - 適切な頻度で接見し(自白事件では少なくとも3日に1回,否認事件では毎日か1日おき),接見したときには必ず状況を報告します。
- 検事や裁判官と交渉し,身柄の早期釈放に努めます。
- 事案によっては,勾留決定に対して準抗告(不服申立)をして再判断を仰ぎます。
- 起訴された場合には,自白事件では起訴当日に保釈請求書を提出し,迅速な保釈の実現に努めます。
- 公判には十分な準備をし,防御と適正な量刑獲得のために全力を尽くします。
- 依存症犯罪(薬物犯罪,性犯罪,窃盗症など)には,専門クリニックと共同で再犯防止のための方策を立案し,裁判に反映させます。
- 判決を受けた後,控訴すべきかどうか,その見通しをアドバイスします。
中村国際刑事法律事務所の「目指す結果」
逮捕・勾留を回避して仕事への影響を最小限にします
刑事事件を起こして逮捕され,勾留された場合,会社など外部とのコミュニケーションは完全に遮断されるため,進行している会社業務への影響は避けられず,それどころか,無断欠勤を理由に解雇のリスクが高まって職場にとどまることが出来るか否か重大な局面に立たされます。
逮捕・勾留制度は証拠隠滅・逃亡の防止のための制度であって,刑事制裁ではなく,失職を目的したものではありません。
当事務所は,経験豊富な刑事弁護士を擁し,逮捕回避,勾留阻止に多数の実績を有しています。各弁護士が,刑事手続きの中で,依頼者の方の仕事への影響を最小限に留めつつ,刑事事件の解決のために力を尽くします。
前科を回避してキャリアへの影響を最小限にします
刑事事件で捜査が開始されると,仮に逮捕・勾留を回避できても刑事捜査は在宅のまま続きます。起訴するか不起訴にするかの最終処分は検事が決定します。
起訴されれば,刑事裁判でいくら執行猶予判決を獲得しても,前科となります。また,正式起訴されずに,略式罰金とされた場合も罰金は前科となり,役員資格や国家資格やキャリアに大きな影響を与えます。
中村国際刑事法律事務所は,弁護士がその経験に基づいた粘り強い示談交渉等を通じて,被害届取下げ,告訴取下げを獲得し,刑事事件の解決を図り,多くの刑事事件で不起訴処分(前科回避)を獲得しています。
職場復帰をスムーズにし,再犯を防止するための環境整備に努めます
刑事事件が会社に発覚している場合,会社としては,示談が成立したか,起訴となったか不起訴となったかが最大の関心事です。
中村国際刑事法律事務所は,検事が不起訴処分として処理した場合,処分結果通知書の発行を検察庁に求め,また,各弁護士が依頼者の求めに応じて,その刑事事件に関する詳細な弁護活動報告書を作成提供し,職場復帰をスムーズにします。さらに,提携している専門クリニックをご紹介するなどし,再犯の防止のため,刑事事件解決後の協力も惜しみません。
中村国際刑事法律事務所の「4つの特色」
模擬法廷を備えた高い専門性
元検事に率いられた刑事弁護チームが,刑事事件に巻き込まれた被疑者被告人の基本的人権を擁護し,強力に弁護します。
中村国際刑事法律事務所は,刑事事件に強い弁護士事務所です。
長年捜査検事として実際に刑事事件を指揮した経験を有する代表弁護士に加え,刑事事件に強い元検事弁護士の2名が率いる刑事弁護実力派のチームです。
また,中村国際刑事法律事務所では専用の刑事模擬法廷を設置しており,刑事裁判における証人尋問等の訓練に使用しているプロフェッショナルな刑事事件の事務所です。
こうした事務所の弁護士チームが一団となって,刑事事件を強力に弁護します。息子や夫が刑事事件で逮捕されたとの連絡を受けた,冤罪事件に巻き込まれた,なかなか保釈がとれない,従業員が刑事事件で逮捕された,警察や検察庁から呼び出しを受けた,刑事弁護士を雇う必要があるのか,どんな刑事弁護士を選んだらよいか等,刑事事件に関する具体的なことが知りたい方は,刑事事件のご相談事例をご覧ください。
無罪獲得実績があり否認事件に強い
弁護士事務所の中には,刑事事件専門を謳い,刑事に強く相談料が無料であることをアピールする弁護士は多いですが,その弁護士の多くは主に痴漢,盗撮,傷害等の軽罪を数多く扱っていて,複雑難解な重大刑事事件,裁判員裁判事件,企業刑事事件,あるいは,無罪を争う否認事件についての刑事裁判経験が豊富であるとは必ずしも言えません。
中には,否認事件の弁護対策として,画一的に黙秘や供述調書への署名拒否を指導する刑事事件の弁護士もおります。しかし,そのような弁護方針が常に依頼者の利益に適うとは言えず,本来,起訴猶予となるべき軽微な刑事事件までもが起訴される結果にもなりかねません。弁護士には刑事事件の事案に即した弁護戦略が求められ,そのためには何よりも否認事件を多く扱った経験や実績がものを言います。
中村国際刑事法律事務所の弁護士は,多くの裁判員裁判経験を有し,また,否認事件で無罪を獲得した実績もあります。それは検事経験を有する刑事事件に強い弁護士2名を擁し,その指導の下,若手刑事弁護士に対する徹底した教育がなされているからであって,そこが他の刑事事件専門事務所と圧倒的に異なる点です。
否認事件の場合には,否認事件経験の豊富さや無罪獲得実績の有無等で慎重に刑事弁護士を選ぶ必要があり,中村国際刑事法律事務所はそのような環境を備えております。
個人情報守秘の徹底
中村国際刑事法律事務所では,刑事事件における弁護活動の中で,依頼者の秘密保持を徹底します。刑事事件に巻き込まれた依頼者の方にとっては,刑事事件に関する相談事項が勤務先会社等に漏れないだろうかといった心配がつきません。刑事事件に関する個人情報は,デリケートな情報であるだけに,その漏洩を心配されて弁護士事務所に相談に行くことすら躊躇することがあるでしょう。中村国際刑事法律事務所では,このような不安をなくすために初回相談段階から一貫して依頼者の個人情報を徹底管理しております。
一方で,中村国際刑事法律事務所は,刑事事件の被害者の方の個人情報,秘密保持をも徹底しております。刑事事件の示談交渉を成功させるためには,加害者代理人弁護士と,刑事事件の被害者の方との信頼関係構築が大前提となります。被害者の方は,加害者の刑事弁護士を「犯罪者の一味」とか,「犯罪者の仲間」と捉えがちで,被害者の方の個人情報が刑事弁護士を介して全て加害者に渡ってしまうのではないかという不安をいつも抱えています。しかし,中村国際刑事法律事務所では,被害者の方の連絡先,住所等をその承諾なくして加害者に教えることは絶対にありません。刑事事件の加害者の弁護をする上で,そのようなことは不必要ですし,却って,被害者の方の不審を招いて示談交渉が頓挫し,加害者即ち依頼者の利益とはならないからです。
このように,中村国際刑事法律事務所は,依頼者の方の個人情報のみならず,被害者の方々の個人情報の管理にも最大限の注意を払っています。安心してご相談ください。