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保釈とは
逮捕・勾留による身体拘束を受けている場合,起訴されれば自動的に釈放されるわけではありません。身体拘束されたまま起訴された場合,被告人やご家族は,このまま身体拘束を受けたまま裁判が終わるのを待つしかないのかと,不安に思われることと思います。長期間の身体拘束は,仕事,学校生活等の日常生活にも大きな影響を与えます。また,身体拘束をされたままでは,裁判のための準備をするのにも制約を受けてしまいます。
起訴後も引き続き身体拘束されている被告人については,保釈請求をすることができます。
保釈とは,起訴後に勾留されている被告人を,保釈保証金を納付することによって一旦釈放する手続きを言います。
保釈保証金それ自体は,裁判終了時に全額返還されるのが原則です。ただし,保釈の際には,保釈中の住居や外泊について保釈条件が付けられます。保釈条件に違反した場合には,保証金の一部または全部が没取される場合があります。
逮捕された場合,すぐに保釈してもらえるか
刑事訴訟法上,保釈は起訴された後に初めて請求することが可能になります。
逮捕された直後の段階においては,保釈ではなく,検察官による勾留請求を回避するための活動や,裁判官が勾留決定をしないようにするための活動をすることが考えられます。また,逮捕後勾留が決まってしまった場合には,事案によっては準抗告という制度を利用して争うことになります。
この際の捜査段階における弁護活動においては,被疑者が罪証隠滅をしないことや,逃亡しないことを弁護人が書面を提出して主張したり,被害者がいる犯罪であれば被害者と示談をしたりするなどが考えられます。
誰が保釈を請求できるのか
保釈請求をすることができるのは,弁護人だけではありません。勾留されている被告人本人のほか,配偶者・直系の親族,兄弟姉妹等であれば保釈を請求することができます(刑事訴訟法88条1項)。なお,内縁関係にある夫婦,婚約者,恋人,友人,同僚などは,保釈請求することはできません。
しかし,保釈を獲得するためには,被告人が逃亡したり,罪証を隠滅したりすることがないということを疎明する多くの証拠資料が必要となります。また,事案の性質に応じた証拠の提供によって保釈を認めるべき理由を示し,裁判官を説得する必要もありますので,専門家である弁護人の助力が必要となります。
どのような場合に保釈が認められるのか
たとえば,死刑や無期などが宣告される可能性のある重い罪を犯した場合や過去に重い罪で有罪になったことがある場合は保釈は認められないでしょう。また,証拠を捨てる・隠すなど行うと疑われる理由がある場合や被害者やその親族などに危害を加えるなどのおそれがあると判断されるような場合にも,保釈は認められないでしょう。
保釈を認めていただけるように,裁判官に対してどのような説得を行うべきかは事案ごとに異なるため,弁護士の経験がとても重要となります。
- 刑事訴訟法89条
- 1.被告人が死刑又は無期もしくは短期1年以上の懲役もしくは禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
- 2.被告が前に死刑または無期もしくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあること
- 3.被告が常習として懲役3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
- 4.被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 5.被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に危害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 6.被告人の氏名又は住居がわからないとき
上記の1~6に該当しない場合には,保釈しなければなりません(必要的保釈)。
上記1~6にあたる場合でも,裁判所が保釈を認めても良いと判断した場合にも,保釈されることがあります(刑事訴訟法90条・裁量保釈)。裁判所に保釈を認めてもらうためには,本人が罪証隠滅や逃亡をしないための誓約書を作ったり,家族が本人をしっかり監督すること等の事情を適切に保釈請求の際に伝える必要があります。
保釈手続の流れ
検察官が起訴した後,弁護士が裁判官に対し保釈の請求を行います。
検察官の意見を聞いた上で保釈を許可するかどうか検討します。このため,弁護士が保釈を請求してから,この判断が出るまでには一日から数日かかることもあります。無事に保釈の許可が下りた場合は,保釈金を裁判所へ納付します。
その後検察官の釈放手続き(釈放指揮)を経て,釈放となります。
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保釈保証金の相場感
事案により異なりますが,一般的には150~200万円程度と言われています。
軽微な犯罪や判決間近の事件であれば,100万円程度の保釈金で足りる場合もあります。一方で,事件が複雑な場合や被害額が高額な経済事犯の場合には,数億円に上る場合もあります。
犯罪の性質や被告人の資産,情状等を総合的に考慮して決せられます。
なお保釈保証金それ自体は,裁判終了時に全額返還されるのが原則です。
保釈保証金が没収される場合とは
保釈保証金は,原則として,保釈の際の条件を守れば,裁判終了時に全額返還されます。保釈を許可してもらったにも関わらず,出頭要請に対して応じない・逃亡する,など保釈を許可する要件に反した場合には,保釈金を没収されることとなります。
- 刑事訴訟法96条
- 1.被告人が,召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき
- 2.被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 3.被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
- 4.被告人が,被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし,又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき
- 5.被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき
上記1~5のいずれかに当たる場合には,裁判所は保釈を取り消すことができ,保釈を取り消す場合には,保釈保証金の一部又は全部を没取することができます(刑事訴訟法96条1項2項)。
保釈された者が,刑の言い渡しを受けその判決が確定した後,執行のため呼出を受け正当な理由がなく出頭しないとき,又は逃亡したときは,検察官の請求により,決定で保証金の全部又は一部を没取しなければならないと定められています(刑訴96条3項)。
なかなか保釈されない場合は
保釈を獲得することは容易ではありません。
しかし,弁護士法人中村国際刑事法律事務所では,検察官として過去に数多くの保釈実務に携わってきた経験豊富な代表弁護士とそのチームが,保釈の可能性や時期を適切に判断し,保釈環境を十分に整備したうえで,保釈請求に臨みます。その成果として,これまでに数多くの保釈決定をいただいております。準抗告での逆転決定により保釈を獲得したことや,保釈獲得が困難と言われている外国人事件においても,保釈獲得に成功した例もあります。
一日でも早く拘置施設での不自由な生活から解放してあげたい,自宅の温かいお風呂に入れてあげたいと願うのは,家族としては当然のことです。当事務所は,ご家族の皆様の切なるお気持ちに応えるべく,全力で保釈獲得に向けた弁護活動をいたします。