傷害・暴行罪の条文(懲役・罰金・時効)|刑事事件に強い弁護士
傷害罪(刑法204条)
人の身体を傷害した者は,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
公訴時効
10年(刑事訴訟法250条2項3号)
暴行罪(刑法204条)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公訴時効
3年(刑事訴訟法250条2項6号)
傷害罪 | 暴行罪 | |
---|---|---|
懲役 | 15年以下 | 3年以下 |
罰金 | 50万円以下 | 30万円以下 |
公訴時効 | 10年 | 3年 |
傷害罪,暴行罪の起訴・不起訴(起訴猶予)について
傷害罪
平成24年に検察庁で処理された人員は26,984人です。
また,平成24年に起訴されたのは9,853人,不起訴処分となったのは11,458人(うち,起訴猶予となったのは9,422人)となっています。
起訴猶予率は44.2%です。
暴行罪
平成24年に検察庁で処理された人員は13,574人です。
また,平成24年に起訴されたのは4,473人,不起訴処分となったのは7,568人(うち,起訴猶予となったのは6,783人)となっています。
起訴猶予率は56.3%です。
傷害 | 暴行 | |
---|---|---|
処理人員 | 26984 | 13,574 |
起訴人員 | 9853 | 4,473 |
不起訴人員 | 11458 | 7,568 |
不起訴人員のうち起訴猶予 | 9,422 | 6783 |
起訴猶予率 | 44.2% | 56.3% |
※平成25年版犯罪白書によります。
平成25年に地方裁判所で有罪判決を受けたのは3,920人です。
うち,執行猶予が付されているのは2,180人です。
執行猶予率は55.6%になります。
傷害・暴行 | |
---|---|
有罪人員 | 3,920 |
執行猶予人員 | 2,180 |
執行猶予率 | 55.6% |
傷害罪,暴行罪の判例・裁判例について
広島地裁平成26年4月21日
事案の概要
被告人が,生後5か月の長男に対し,その身体を両脇から抱え上げて激しく揺さぶる暴行を加え,よって,長男に完治不能の中枢神経障害後遺症を伴う急性硬膜下血腫等の傷害を負わせた,という事案。
身体を激しく揺さぶる暴行がなくても長男に急性硬膜下血腫等の傷害が生じた可能性があり,被告人が長男の身体を激しく揺さぶったと推認することはできないなどとして,被告人に無罪を言い渡した。
福岡高裁平成25年10月22日
事案の概要
被告人が,被害者に対しその胸倉を両手でつかんで押すなどの暴行を加えた,という事案。
被害者が被告人より17センチメートルも背が高く,柔道の心得もあり,被害者が右手で継続的に被告人の左奥襟を掴み,被告人の行動を制御した上で,左手で被告人の顔面を殴打しているのに対し,被告人は,とっさに被害者の肩口付近を左手で掴んだというもので,攻撃的な暴行は一切加えておらず,一貫して,防御的な体勢をとっていたなどとして正当防衛を肯定し,被告人に無罪を言い渡した。
大阪地裁平成24年9月26日
事案の概要
被告人が,自己の経営する会社の従業員に対し,顔面を足で蹴ったなどの暴行を加えた,という事案。
従業員は日頃から覚せい剤を使用して異常な行動をとることもあり,物事を正しく判断することができないことから,従業員の供述は信用できないとして,被告人に無罪を言い渡した。
横浜地裁平成23年10月26日
事案の概要
被告人が,被害者の顔面を頭突きする暴行を加え,よって,同人に加療約2日間を要する顔面外傷等の傷害を負わせた,という事案。
いわゆるメンチ切り,ガン付けの類の行動は,相手をにらみつけることによる無形的な威嚇を目的とするものであって,相手の身体に対する有形力行使とは言えないから,暴行罪の成立は認められないとして,被告人に無罪を言い渡した。