刑事判例紹介(22)|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

刑事判例紹介(22)

刑事弁護コラム

刑事判例紹介(22)

事案

 令状に基づき,被告人方を捜索していたところ,捜索中に荷物が配達され,被告人がこれを受け取った。捜査官は,以前にも同じような被告人宛ての荷物から覚せい剤が発見されたことがあったため,開封するように説得を試みたものの,被告人はこれを拒絶した。そこで,捜査官は荷物の中を確認する権限がある旨述べた上で本件荷物を開封し中身を確認したところ,荷物内から覚せい剤が発見されたため,被告人を逮捕し,同覚せい剤を押収した。
 弁護人は捜索差押令状の効力は令状提示後に搬入された物品に及ばないとして捜査の適法性を争ったものである。

判旨(最高裁平成19年決定)

 原判決の認定によれば,警察官が,被告人に対する覚せい剤取締法違反被疑事件につき,捜索場所を被告人方居室等,差し押さえるべき物を覚せい剤とする捜索差押許可状に基づき,被告人立ち合いの下に上記居室を捜索中,宅配便の配達員によって被告人宛てに配達され,被告人が受領した荷物について,…警察官は…上記許可状に基づき捜索できるものと解するのが相当である。

コメント

 本件は捜索差押え開始後に届いた宅配物についてもその対象となるか否かについて争われた事件です。裁判所は,捜索差押え開始時点で捜索場所に存在しない場合であっても捜索差押えの対象になりうるとしました。
 本件被告人は過去にも同様に宅配便を介して覚せい剤を入手していたことから本件宅配物についても覚せい剤が在中している蓋然性があり,本件宅配物を捜索する必要性があったといえるでしょう。また,偶然捜索開始前に届いていた宅配物は捜索が可能であるのに対し,捜索開始後に届いた宅配物は捜索ができないといったように捜索開始の前後で異なる結論を採ることは不合理といえます。また被告人の「受領」行為によって,被告人のプライバシーの領域内に帰属した以上は,捜索差押許可状の効力の及ぶものとして捜索差押えの対象になるといえるでしょう。

Pocket

公開日: 更新日:

「刑事事件」に関する取扱い分野

「刑事事件」事案の経験豊富な弁護士はこちら

オブカウンセル 岩崎 哲也

ご挨拶  法律問題でお悩みの皆様,ご心労いかばかりかとお察し申し上げます。  こんにちは,弁護士の岩崎哲也と申します。世に活躍しているたくさんの弁 ...

パートナー 柏本 英生

ご挨拶  このページをご覧いただいている方の中には,今,人生に一度あるかないかの大変な状況にいらっしゃる方も多いと思います。これからなにが起こるのか ...

弁護士 高田 早紀

ご挨拶  弁護士の高田早紀と申します。私の紹介ページをご覧いただき,誠にありがとうございます。  依頼者の方に寄り添い,少しでも刑事手続に対する不 ...

弁護士 遠藤 かえで

ご挨拶  「容疑者」,「逮捕」,「家宅捜索」,…日々,皆さんが何気なく目や耳にするニュースの中に,刑事事件に関する言葉は溢れています。他方,そのよう ...

「刑事事件」に関する刑事事件Q&A

「刑事事件」に関する刑事弁護コラム

「刑事事件」に関するご依頼者様の「感謝の声」

「刑事事件」に関する解決実績