刑事判例紹介(26)|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

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事案

 ホームページ上で不特定多数の者がわいせつ画像のデータを閲覧できるようにしたとして,わいせつ図画公然陳列の容疑で捜査が開始される中,ホームページを提供していたプロバイダ会社に捜索差押許可状が発付され,顧客管理データを記録したフロッピーディスクが差し押さえられた。
 本件フロッピーディスクにはアダルトサイトの開設を希望している顧客のデータが記録されていたことから,本件プロバイダ会社が本件フロッピーディスクは被疑事実との関連性及び差押の必要性がないため違法であるとして争った事案である。

判旨(東京地裁平成10年判決)

 具体的差押処分にあたっては差押えの必要性を厳格に解する必要がある。…本件ホームページを開設した被疑者に関するものについては,本件被疑事実との関連性,差押えの必要性は明らかであるが,その余の会員に関するデータについては,アダルトサイトホームページの開設希望者に限定したところで本件被疑事実との関連性を認めがたく差押の必要性は認められないというべきである。

コメント

 捜査機関が差押えを行う場合,個別具体的な差押えの必要性を判断する必要があります。本件において,被疑者との関係では問題なく差押の必要性が認められるといえるでしょう。
 しかし,本件フロッピーディスクには被疑者以外の顧客名簿も記録されていました。このような顧客のプライバシー保護を考慮した場合に,本件フロッピーディスクを差し押さえる必要性よりもプライバシー保護の要請が上回るとして,本件差押えを違法と判断されました。
 本件とは異なり,伝票などを差し押さえる場合は,伝票綴り全体で差し押さえられることも少なくありません。被疑事実に関する部分だけ差し押さえることはなかなか考えられないからです。このような場合と比較すると,本件フロッピーディスクの差押えが適法とされても問題はなさそうにも思えます。通信の秘密といったプライバシーの要保護性の点が影響した結果なのかもしれません。

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