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刑事弁護コラム

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無免許運転罪につき被告人の自白のほかに補強証拠が必要か争われた事案

 被告人は,無免許で大型貨物自動車を運転中に人身事故を起こし,業務上過失致死罪と無免許運転罪の併合罪で起訴され,実刑判決を言い渡された。被告人側は,無免許運転罪につき被告人の自白のほかに補強証拠がないから理由不備であると争った。

判旨(最高裁昭和42年判決)

 無免許運転の罪においては,運転行為のみならず,運転免許を受けていなかったという事実についても,被告人の自白のほかに,補強証拠の存在することを要するものといわなければならない。原判決が,…無免許の点については,…自白のみで認定しても差支えないとしたのは,刑訴法319条2項の解釈をあやまったものといわざるを得ない。

コメント

 憲法38条3項,刑訴法319条2項は,被告人の自白だけでは被告人を有罪とすることはできないと定めています(自白の補強法則)。その趣旨は,裁判所が自白を偏重することによって生ずる誤判を防止することにあります。このような趣旨からすると,補強を要する範囲は,犯罪事実のうち自白の真実性を担保し誤判を防止する範囲(犯罪事実の一部)で足りると考えられます。そして,無免許運転の罪は,一般的禁止の形で運転をしてはいけないという義務を課するものではなく,無免許である場合だけを禁圧する趣旨であるといえます。そのため,運転免許を受けていない事実は犯罪構成要件要素と解され補強証拠が必要となります。

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