最新判例 平成27年2月2日 – 死刑制度の合憲性が問題となった事案(「秋葉原連続殺傷事件」)|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

最新判例 平成27年2月2日 – 死刑制度の合憲性が問題となった事案(「秋葉原連続殺傷事件」)

刑事弁護コラム

最新判例 平成27年2月2日 – 死刑制度の合憲性が問題となった事案(「秋葉原連続殺傷事件」)

事案

 被告人が,秋葉原の歩行者天国における無差別殺人を企て,トラックを通行人らに衝突させて跳ね飛ばし,3名を殺害,2名に傷害を負わせた上,さらにトラックを降り,逃げる通行人らをダガーナイフで次々に突き刺すなどし,4名を殺害し,8名に傷害を負わせ,現行犯逮捕しようとした警察官に上記ナイフを突き出し,その際に職務の執行を妨害するなどした事案。

判旨(最判 平成27年2月2日)

 死刑制度が憲法13条,31条,36条に違反しないことは最高裁判所の判例(最判昭和23年3月12日刑集2巻3号191頁,最判昭和30年4月6日刑集9巻4号663頁,最判昭和36年7月19日刑集15巻7号1106頁)とするところであり,憲法違反の主張には理由がない。

コメント

 本件は,「秋葉原連続殺傷事件」として社会的に注目を浴びた事件です。原判決が被告人を死刑に処したため,死刑制度の合憲性が問題となりました。
 死刑制度が幸福追求権を保障する憲法13条,適正手続に関する憲法31条,残虐な刑罰を禁ずる憲法36条に違反するか否かについては,従来,議論がされてきました(上記三判例参照)。
 上記昭和23年判決は,憲法13条との関係では,「公共の福祉という基本的原則に反する場合には,生命に對する国民の権利といえども立法上制限乃至剥奪されることを當然豫想している」とした上,憲法31条との関係では,「憲法は現代多數の文化国家におけるのと同様に,刑罰として死刑の存置を想定し,これを是認したものと解すべきである」とし,また,憲法36条との関係では,「刑罰としての死刑そのものが,一般に直ちに同條にいわゆる残虐な刑罰に該當するとは考えられない」として,死刑制度が憲法に違反しないことを認めており,本判決もこの立場を維持するものであると評価できます。

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