最新判例 平成27年5月25日
事案
温泉施設から漏出したメタンガスが爆発して温泉施設の従業員等3名死亡,3名負傷した事件において,この温泉施設の設計を請け負った被告人がメタンガス爆発を防ぐための設備について適切に説明しなかったとして,業務上過失致死罪に問われた事案。
判旨(最判 平成27年5月25日)
「被告人は,(中略)職掌上,同施設の保守管理に関わる設計上の留意事項を施工部門に対して伝達すべき立場にあり,自ら,ガス抜き配管に取り付けられた水抜きバルブの開閉状態について指示を変更し,メタンガスの爆発という危険の発生を防止するために安全管理上重要な意義を有する各ガス抜き配管からの結露水の水抜き作業という新たな管理事項を生じさせた。そして,水抜きバルブに係る指示変更とそれに伴う水抜き作業の意義や必要性について,施工部門に対して的確かつ容易に伝達することができ,それによって上記爆発の危険の発生を回避することができたものであるから,被告人は,水抜き作業の意義や必要性等に関する情報を,本件建設会社の施工担当者を通じ,あるいは自ら直接,本件不動産会社の担当者に対して確実に説明し,メタンガスの爆発事故が発生することを防止すべき業務上の注意義務を負う立場にあったというべきである。本件においては,この伝達を怠ったことによってメタンガスの爆発事故が発生することを予見できたということもできるから,この注意義務を怠った点について,被告人の過失を認めることができる。」
コメント
業務上過失致死罪が成立するためには,危険が発生することを予測できたのに危険の発生を防止する措置を採らなかったことが必要となります。本件では,被告人が温泉施設のメタンガス爆発を防ぐための装置を常時は作動させないという指示をしたことによって,ガス爆発を防ぐための施設管理者の管理事項(水抜き作業)が増えているため,この管理事項については被告人に伝達義務があるとしました。
また,この水抜き作業が行われないことによって爆発事故が起こるかもしれないことは予測できるため,伝達しなかった被告人には過失があると判断されました。