中村国際刑事法律事務所 | 刑事事件の実力派弁護士集団 中村国際刑事法律事務所
お急ぎの方へ メニュー

ストーカー被害でお悩みの方へ – ストーカー被害について元検事率いる中村国際刑事の弁護士が解説

ストーカー被害に遭われている方は、犯人の行為そのものに恐怖を抱いていることはもちろんのこと、今後犯人から何をされるかわからないといった、被害がさらにエスカレートすることへの不安に苛まれていることだと思います。

このページでは、あなたやあなたに近い関係の人が受けている被害がストーカー被害に当たるのか、現在あなたが受けている被害に対して弁護士の力を借りるとどのようなことができるのかを説明していきます。

ストーカーとは

元交際相手からしつこく復縁を迫られる、職場の同僚から帰り道に待ち伏せされて家まであとをつけられる、友達だと思っていた相手から「お前をいつも監視している」旨のSNSのメッセージが頻繁に送られる…。

「ストーカー」と聞いて、みなさんが思い浮かべる被害はこのような行為だと思います。このように、ストーカーに当たる行為には様々なものがあります。ストーカー行為について取り締まる法律の一つが「ストーカー行為等の規制等に関する法律」です。この法律で罰せられるストーカー行為についてはどのようなものがあるのか、詳しく見ていきましょう。

ストーカーの種類・基準

ストーカー行為等の規制等に関する法律に規定される「ストーカー行為」とは、同一の相手に対して、「つきまとい等」の行為を「反復して」行うことをいいます(同法第2条第3項。ただし、「つきまとい等」のうち下記アからエ及びオのうち電子メールの送信等の行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限られます。)。

それでは、「つきまとい等」とは、どのようなことをいうのでしょうか。①行為の目的、②行為の対象者、③行為内容の3つに分けて説明していきます。

①行為の目的について

まず、「つきまとい等」といえるためには、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」であることが必要です(同法第2条第1項柱書)。

②行為の対象者について

誰に対する「つきまとい等」が規制の対象となるかというと、「特定の者」、「その配偶者」、「直系若しくは同居の親族」、「その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者」(同法第2条第1項柱書)に対する行為です。すなわち、「特定の者」があなたであるとすれば、あなたの家族や、あなたの交際相手に対しても、「つきまとい等」の行為をすることが規制の対象になるのです。

③行為内容について

ここからが重要なポイントです。どのような行為をすれば「つきまとい等」にあたり、下記の「警告」・「禁止命令」を経なくても罰することの出来る「ストーカー行為」にあたるのか、条文と具体例を挙げて説明します。

あなたが被害を受けているしつこい嫌がらせなども「つきまとい等」に当たり、「ストーカー行為」として犯人を罰してもらえる可能性がありますので、これらの条文と具体例に照らして考えてみてください。

ア つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき等
条文では、「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。」と定められています(同法第2条第1項第1号)。

例えば、尾行してつきまとったり、あなたの行動先(通勤先や通勤途中など)で待ち伏せや見張りをしたり、職場や学校や自宅に押し掛けたり、その近辺をうろついたりするなどの行動がこれにあたります。

イ 監視していると告げる行為
条文では、「その行動を監視していると思わせるような事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。」と定められています(同法第2条第1項第2号)。

例えば、あなたの行動や服装について電話やメールで告げてきたり、帰宅直後に「部屋の電気がついたね。」「お帰りなさい。」などと監視している(と思わせる)旨を告げてきたり、これらの内容をあなたが閲覧出来るSNS等に書き込んだりするような行動がこれにあたります。

ウ 面会・交際等の要求
条文では、「面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。」と定められています(同法第2条第1項第3号)。例えば、面会や交際、復縁などの本来あなたが自由な意思で決定してよい事項で、応じる義務のないことをあなたに求めてきたり、プレゼントを受け取るように要求したりする行動がこれにあたります。

エ 乱暴な言動
条文では、「著しく粗野又は乱暴な言動をすること。」と定められています(同法第2条第1項第4号)。
例えば、あなたに対して「このやろう」「ふざけるな」などと大声で怒鳴りつけたり、このような粗暴な内容のメールを送り付けてきたり、家の前で車のクラクションを大きな音で鳴らしたりする行動がこれにあたります。

オ 無言電話・連続した電話・メールの送信
条文では、「電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。」と定められています(同法第2条第1項第5号)。

例えば、無言電話をかけてきたり、あなたが拒否しているにもかかわらず、職場や自宅に何度も電話をかけてきたり、何度もメールやSNSのメッセージを送り付けてくるなどの行動がこれにあたります。

カ 汚物などの送付
条文では、「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。」と定められています(同法第2条第1項第6号)。例えば、汚物等の不快感や嫌悪感を抱くような物を自宅や職場等に送り付けるなどの行動がこれにあたります。

キ 名誉を傷つける
条文では、「その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。」と定められています(同法第2条第1項第7号)。例えば、あなたを誹謗中傷する内容の郵便物やメールを送るなどの行動がこれにあたります。

ク 性的羞恥心の侵害
条文では、「その性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り得る状態に置くこと。」と定められています(同法第2条第1項第8号)。例えば、電話や手紙でわいせつな言葉を告げたり、わいせつな写真を自宅等に送りつけたりするなどの行動がこれにあたります。

ストーカーに関する法令について

ここまで、ストーカー行為等の規制等に関する法律により罰せられる「ストーカー行為」とはどのようなものか、説明してきました。次に、ストーカー被害に遭っているあなたが法律に基づいてどのような手段が取れるのか、そして、「ストーカー行為」を行った犯人がどのように処罰されるのかを説明します。

まず、ストーカー被害に遭っているあなたが、警察に対して、つきまとい等にかかる「警告を求める旨の申出」をした場合には、警察署本部長等が、「つきまとい等」の行為があり、その行為を行っている者(犯人)が、「さらに反復して」その行為を行う「おそれがある」と認められるという要件を満たす場合には、「さらに反復してその行為を行ってはならない」ということを警告することができます(同法第4条)。

それでもストーカー被害が治まらない場合には、公安委員会が、あなたの申出あるいは職権(=公安委員会の判断)で、犯人に対して、禁止命令出すことができます(同法第5条)。禁止命令を出す要件は、警告と同様、「つきまとい等」の行為があり、その行為を行っている者(犯人)が、「さらに反復して」その行為を行う「おそれがある」と認められる場合です。禁止命令の内容は、「さらに反復してその行為を行ってはならない」という命令だけでなく、つきまとい等を防止するために必要な命令も行うことができます。

「警告」をしてから「禁止命令」を出さなければならないというわけでなく、ストーカー被害に遭った場合には、「警告」と「禁止命令」のいずれを申し出ることもできますが、「禁止命令」の発令には犯人の言い分をきく「聴聞」という手続が必要ですから(同法第5条第2項)、その分手続に時間がかかります。したがって、より迅速な手続である「警告」を先行させる場合が多いでしょう。

続いて、犯人への処罰について説明します。
まず、「ストーカー行為をした者」に対しては、「警告」や「禁止命令」が出されていると否とにかかわらず、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられます(同法第18条)。すなわち、犯人のストーカー行為を処罰するためには、必ずしも「警告」・「禁止命令」が出されている必要はないのです。

これに対し、「禁止命令」が出されている場合においては、「禁止命令等に違反した者」に対して、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます(同法第20条)。さらに、ストーカー行為がエスカレートした場合、すなわち、「禁止命令等(同法第5条第1項第1号に係るものに限る。以下同じ。)に違反してストーカー行為をした者」または「禁止命令等に違反してつきまとい等をすることにより、ストーカー行為をした者」に対しては、刑が加重されており、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」が科せられることになります(同法第19条)。

ストーカー被害の相談窓口・支援センター

ここでは、公的機関による、犯罪被害の相談窓口・支援センターを簡単に紹介します。
ストーカー被害に遭い、どこに相談したらよいかわからない、何をすべきかわからない、という方は、ひとまずこれらの窓口に相談することで、今後の見通しなどが見えてきて、不安な気持ちが和らぐはずです。

警視庁による警察相談電話窓口

「#9110」(シャープ きゅう いち いち まる)という全国共通の短縮ダイヤル番号を押すと、発信された地域を管轄する警察本部などの相談窓口につながります(もちろん、発信された地域を管轄する各都道府県警察本部等の相談電話窓口に個別にダイヤルをして相談することもできます)。
こちらの窓口では、相談業務を専門に担当する「警察相談員」などの職員が、相談者のプライバシー保護や心情・境遇などに配慮しつつ相談に対応してくれます。場合によっては、女性相談所などの専門機関を紹介してくれるので、どこに相談したらよいかわからない場合に、まず警察の相談窓口を利用するのも手です。

法務局による女性の人権ホットライン

ストーカー行為などの女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける、法務局による専用相談電話窓口です。電話をかけると、最寄りの法務局・地方法務局につながり、女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員が相談対応をしてくれます。電話だけでなく、インターネットにより相談をすることも可能です。

検察庁による被害者ホットライン

被害者の方が検察庁へストーカー被害等に関する相談を行えるように設けられた、検察庁による相談電話窓口です。被害者支援員を配置している全国の検察庁に相談電話窓口が設置されています。

ストーカー被害のご相談は弁護士へ

ストーカー被害に遭っている方は、日々恐怖と戦い、このような状態がいつまで続くのだろうか、日に日にストーカー行為がエスカレートしていき、自分や家族の身に危険が及ぶのではないかといった不安でいっぱいだと思います。どこに相談したらいいのかわからない、警察に相談したところで力になってくれるのだろうか、逆恨みを買って行為が更にエスカレートしないだろうか…などと考えて、なかなか解決に向けて行動に移せないという人もいるのではないでしょうか。

しかし、このまま何もせずにいたら、あなたやあなたの家族の身にかえって危険が及ぶおそれもあります。そのような事態を防ぐため、一刻も早く弁護士に相談してください。私たち弁護士は守秘義務を負っているので、「ストーカー被害に遭っていることを周りに知られたくない。」という気持ちを尊重しながら、あなたやあなたの家族の安全・安心のため、そしてストーカー被害の解決の為に何ができるのか、一緒に考え、行動を起こすことができます。

ストーカー被害で弁護士ができること

ここでは、刑事手続の段階に分けて弁護士としてできることを説明していきます。もちろん、どの段階においても、私たち弁護士はストーカー被害に遭って傷ついているあなたの話をじっくり聞き、心身に対するケアをしながら、あなたの味方として活動していきます。

1.事件が立件される前に弁護士ができること

まず、弁護士があなたの代理人として、犯人に対してストーカー行為をやめるように交渉(事実上の警告)をすることができます。あなた自身が犯人と直接連絡を取ったり会ったりすることは、何より恐怖ですし、むしろあなたに会いたい犯人の思うつぼであり、犯人に逆上される危険もあります。弁護士が間に入ることは、それだけであなたの精神的・身体的負担を和らげることにつながります。

交渉の方法は状況に応じて判断しますが、基本的にはまず犯人に通知を出し、ストーカー行為をやめて欲しいこと、ストーカー行為を辞めなければ法的措置を検討することなどを伝えます。また、通知・交渉が功を奏さない場合や、危険が切迫しているような場合、そして犯人をストーカー行為等の規制等に関する法律で取り締まってほしい場合には、警察に相談することを勧め、警察に行く前にどのような証拠を残すべきか、警察にどのような話をすべきかなどをアドバイスします。必要があれば、あなたに陳述書を作成してもらい(もちろん弁護士が全面的に手助けいたします。)、弁護士が警察署に同行することもあります。

さらに、弁護士が警察に捜査を促したり、捜査状況等を聞き出すこともあります。弁護士があなたに代わって、警察に対して警告・禁止命令を求めて働きかけをすることもあります。警察が事実上捜査をしているが、残念ながら立件困難である場合には、(犯人が特定されていなければその特定を試みた上、)示談交渉により接触禁止や金銭的解決を得られるように活動することもあります。

2.事件が立件されてから裁判が行われる前に弁護士ができること

引き続き、ストーカー被害に遭われた方が、警察・検察へどのように対応するのが良いかアドバイスをします。また、弁護士が警察・検察に対して捜査を促したり、捜査状況等を聞き出すこともあります。検察は法律の専門家であり、事件の起訴・不起訴の処分を決める権限を持ちますから、弁護士から検察に対して事件の処分の見通しを聞くこともあります。

犯人あるいは犯人側の弁護人から示談の申し入れがあった場合には、被害者のご意向を逐一確認しつつ示談交渉を進め、あるいは拒否します。

ここで、示談交渉の際に、被害者が弁護士をつけるメリットを2点ご説明します。
1点目は、交渉能力の対等性です。仮に、法律の専門家でない被害者本人が、犯人側の弁護人と直接示談交渉をすると、専門家でないがゆえに、心身の被害の程度や傷ついたお気持ちにそぐわない条件で示談が成立してしまうおそれがあります。この点、被害者側も弁護士に依頼し、対等に示談交渉を進めることで、このようなおそれを回避し、ご意向を示談に反映することが可能となります。

もちろん、示談交渉着手前、あるいは示談交渉の節目節目で、当該事案の処分の見通しや、示談条件の妥当性、その時々で示談することのメリット・デメリット等をきちんと説明します。特に、検察が事件について不起訴処分(証拠が不十分、事案が軽微など)を考えている場合や、略式手続(正式な刑事裁判が開かれず、裁判を書面審理のみで終わらせる簡略な手続き)を考えている場合には、不起訴処分又は略式手続の後に自分から民事裁判を提起せざるを得なくなる可能性が高く、検察が処分を決定する前に示談をすることのメリットが大きいので、弁護士が事案やタイミングを見極めて示談交渉をする必要があります。

2点目は、精神的負担の軽減です。被害者本人が、犯人または犯人側の弁護士と直接連絡を取って示談交渉をするのは、大きな精神的負担となります。そのたびに事件のことを思い出さなければなりませんし、犯人側の弁護人が不誠実な対応をとることもあり、二重に傷ついてしまう危険性も考えられます。この点、弁護士が被害者の代わりに交渉に当たれば、このような精神的負担を負うことなく、できるだけ事件のことを考えずに日常生活を送ることができます

3.裁判中に弁護士ができること

正式な裁判手続が行われる場合には、裁判中にも、犯人側の弁護士と示談交渉を継続する場合があります。弁護士が示談交渉の窓口となるメリットは、上記2でご説明したとおりです。特に、被害者に対して、判決前に示談を成立させることのメリット・デメリットと、判決後に民事上の損害賠償訴訟を利用する場合のメリット・デメリットを事案に応じてわかりやすく説明し、示談に応じるか・応じないかの判断材料を提供します。

4.裁判後に弁護士ができること

ストーカー規制法違反の事件は、法律上、損害賠償命令制度(裁判で犯人の有罪の言い渡しをした後で、刑事事件を担当した裁判官が、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、犯人に損害の賠償を命ずることができる制度。有罪とされた刑事裁判の記録をもとに審理が行われるので、被害者が自ら証拠を収集・提出等をしなければならないという立証の負担が軽減され、より迅速な解決が期待でき、性犯罪被害者の被害回復を図ることができる。)の対象事件ではありませんので、裁判が終わるまでに示談をしなかった場合、犯人に金銭賠償を請求するためには、民事上の調停か、損害賠償請求訴訟を起こすことになります。

損害賠償請求訴訟では、ストーカー被害を受けて精神的苦痛を被り、病院に通わなければならなかったり、会社勤務を続けられなくなったりなど、ストーカー被害による物理的・精神的損害について、犯人に対して金銭を請求していくことになります。

初期の段階から事件に携わり、事件の全体像を把握している弁護士に民事訴訟等を依頼することで、より効果的な主張・立証を行うことができます。また、被害者本人が訴訟等を起こした場合には、本人自身が民事訴訟等の裁判期日に出席しなければなりませんが、弁護士に民事訴訟等を依頼した場合には、本人尋問が行われる場合以外には裁判所に行く義務がないので、日常生活を送るうえでの支障が少なく済みます

ストーカー被害でお悩みの方へ弁護士からメッセージ

ストーカー被害を受けているあなたは、常に犯人の脅威におびえ、不安や恐怖を抱いて生活しなければなりません。犯人から常に見張られてい恐怖や、ストーカー行為がエスカレートすることへの恐怖、その他得体のしれない恐怖と戦いながらの生活はつらく苦しいことだと思います。ですが、このままあなたが何も行動を起こさずに我慢してしまえば、いつまでも不安や恐怖がつきまとい、さらにはストーカー行為がエスカレートして取り返しのつかない事態になりかねません。
勇気を出して、一歩踏み出してみませんか。あなたの平穏な日常生活を取り戻すべく、私たち弁護士に手助けさせてください。あなたからのご相談を、私たち弁護士はいつでも待っています

まとめ

いかがでしたでしょうか。
今回は、「ストーカー行為」とはどのような行為をいうのか、ストーカーの犯人はどのような刑罰を受けるのか、ストーカー被害の相談窓口・支援センター、ストーカー被害に遭われた方に対して弁護士ができることを説明してきました。私たち弁護士が、ストーカー被害に遭われた方のためにできることはたくさんあります。ストーカー被害を受けて苦しんでいる方は、いつでも私たち弁護士にご相談ください。

#ハッシュタグ
更新日: 公開日:
Columns

関連する弁護士監修記事を読む

経験豊富な弁護士がスピード対応

刑事事件は初動の72時間が重要です。そのため、当事務所では24時間受付のご相談窓口を設置しています。逮捕されると、72時間以内に検察官が勾留(逮捕後に更に被疑者の身体拘束を継続すること)を裁判所に請求するか釈放しなければなりません。弁護士へ依頼することで釈放される可能性が高まります。また、緊急接見にも対応しています。迅速な弁護活動が最大の特色です。

このページをシェア