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刑訴一部改訂解説(1) – 通信傍受の合理化・効率化

通信傍受の合理化・効率化

概要及び解説

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律(以下、「通信傍受法」という。)の一部改正が行われました。
そもそも、通信傍受は、組織的殺人等の重大犯罪が犯されたと思われる状況にあり、それが継続されるおそれがある場合や、無差別大量殺人に使う毒物を準備している等のおそれがある場合、すなわち大規模な重大犯罪に限り、犯罪に関係するものの電話やメール、FAX等を傍受することをいいます。

今回の改正の主たる内容は、①通信傍受の対象犯罪の拡大、②通信傍受の手続きの合理化・効率化です。

まず①について、改正前の対象犯罪が薬物関連犯罪・銃器関連犯罪・集団密航の罪・組織的殺人の4つに限られていました。
それが、今回の改正によって、前述の4つの加えて、爆発物の使用・現住建造物等放火・殺人・傷害および傷害致死・逮捕監禁関係の罪・略取誘拐関係の罪・窃盗・強盗および強盗致死傷・詐欺および電子計算機使用詐欺・恐喝・児童ポルノ関係の罪が対象犯罪となりました。

また、②傍受する際の手続きについても、迅速に傍受出来る仕組みを採用したことによって、捜査機関の負担は大きく軽減されました。
以上のような①②の改正によって、通信傍受法の目的である、「客観的証拠をより広範囲に収集できるようにすることにより、取り調べによる供述の獲得に過度に依存した状態を解消する」ことの達成に近づくでしょう。

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