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強盗殺人等を行った被告人に対し、死刑判決が維持された事例

被告人が、同棲中の不倫相手に無断で貯金口座から引出して使い込んだ990万円の返済を強く迫られ、警察に被害届を提出すると言われ、それを阻止するとともに債務の支払を免れようと考え、自宅寝室において、同女の頸部を両手で強く圧迫して窒息死させて殺害し、債務の支払を免れた上、その翌日から約3か月にわたり、同女のキャッシュカード、通帳等を使って、同女名義の預貯金口座から現金合計約2358万円を引き出したり自己の管理する口座に振り込ませたりした(強盗殺人、窃盗、有印私文書偽造、同行使、詐欺)。さらに、妻に無断で離婚届を提出した後に入籍していた別の不倫相手との別れ話のもつれから同女の殺害を決意し、自宅寝室において、同女の頸部を両手で強く圧迫するなどして窒息死させて殺害し、その後、同女の死体を別居中の妻方まで運んだ上、倉庫内に隠して遺棄した(殺人、死体遺棄)。

これらの事案の上告審において、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑を是認せざるを得ないとし、本件上告を棄却した事例。

判旨(最判 平成26年12月2日)

死刑制度が憲法…の規定に違反しないことは当裁判所の判例…とするところであるから、理由がなく…刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお、…刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
…各殺害は計画的でないこと、被告人なりに、各被害者を殺害したことにつき反省の態度を示し、各被害者やその遺族へ謝罪の意思を表していることなど、被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても、その刑事責任は極めて重大であり、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、当裁判所もこれを是認せざるを得ない。

コメント

弁護人は控訴審において、債務支払いを免れる目的はなかったことや、殺人の故意がなかったこと等を主張し、強盗が成立しないことや強盗殺人が成立しないことから、死刑は、重すぎる旨を主張したが、棄却されました。

最高裁は、死刑制度が憲法に反しないことを確認したうえで、本件犯行を強固な殺意に基づく非情かつ残酷な犯罪であると認め、2名もの生命が奪われたことを重くみて、死刑判決を維持したものといえます。

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