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最新判例平成27年2月24日 – 最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立ての許否が問題となった事案

最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立ての許否が問題となった事案

最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立ての許否が問題となった事案。

判旨(最判 平成27年2月24日)

本件は、申立人の上告取下げに伴い当裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てであるところ、終審である最高裁判所がした訴訟終了宣言の決定に対しては不服申立てをすることが許されないから、本件申立ては不適法である。

コメント

訴訟が判決等によって終了した場合ではなく、訴訟上の和解の効力が争われており、裁判所が、この効力について判断を示し、訴訟が終了していることを宣言する場合があります。これは訴訟終了宣言と呼ばれます。

本判例は、このような訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てが許されるか否かが問題となったものです。
最高裁判所が終審裁判所である以上、最高裁判所の決定に対しては、不服申立てをすることは許されないのが原則となります。
しかし、判例は、上告棄却決定に対する異議申立て(最決昭和30年2月23日刑集9巻2号372頁)、最高裁判所での保釈保証金没取決定に対する異議申立て(最決昭和52年4月4日刑集31巻3号163頁)については、合理的理由と法律的必要があるとして、例外的に許されることを認めました。

また、昭和61年決定は、高等裁判所がした控訴取下げによる訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てを認めました(最決昭和61年6月27日刑集40巻4号389頁)。
そのようななか、本決定は、訴訟終了宣言の決定に対する不服申立てを認めず、最高裁判所の決定に対しては、不服申立てをすることは許されないとの原則を確認したものであると位置づけることができます。

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