競馬の当たり馬券の払戻金は所得税法上の雑所得にあたり、はずれ馬券の購入代金は必要経費として控除できるとされた事例
被告人が、馬券を購入して多額の払戻金を得たにも関わらず、3年間、確定申告をしなかったことにつき、所得税法違反に問われた事案。
判旨(最判 平成27年3月10日)
「馬券を自動的に購入するソフトを使用して独自の条件設定等に基づいてインターネットを介して長期間にわたり多数回かつ頻繁に網羅的な購入をして、当たり馬券の払戻金を得ることにより多額の利益を恒常的に上げるなどしていた本件事実関係の下では、払戻金は所得税法上の一時所得ではなく雑所得に当たる。(中略)外れ馬券を含む全ての馬券の購入代金という費用が当たり馬券の払戻金という収入に対応するなどの本件事実関係の下では、外れ馬券の購入代金は、雑所得である当たり馬券の払戻金から所得税法上の必要経費として控除することができる。」
コメント
所得税法上は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得は、一時所得ではなく雑所得に区分されます。一時所得か雑所得かという違いは、収入から控除できる費用に影響を及ぼすため、競馬の当たり馬券の払戻金がどちらにあたるかが争われました。
本判決は、営利を目的とする継続的行為から生じた所得かどうかは、行為の期間、回数、頻度その他の態様、利益八世の規模、期間その他の状況等の事情を総合考慮して判断するべきとしたうえで、被告人が行った一連の馬券の購入が一体の経済活動の実態を有すると評価し、雑所得にあたると判断しました。
また、必要経費は収益に対応する費用であるとされています。外れ馬券の購入代金も一体の経済活動の一部であるため、収入と対応するとして必要経費に該当し、控除できると判断しました。