事案
被告人に対して保釈取消し決定及び保釈保証金の全部を没取する決定がなされ、それに対する抗告も棄却されたため、抗告人が特別抗告した事案。被告人に弁明や説明の機会を与えないまま保釈を取消し、保釈保証金の全部を没取したことが憲法31条に違反すると主張した。
判旨(最判 平成27年9月28日)
「所論に理由がないことは、当裁判所の判例(後述)及びその趣旨に徴して明らかである。」
コメント
保証金の没収にあたっては、憲法31条との関係から、告知・弁解・防御の機会得を与えることが求められています(最判昭和37年11月28日)。ただし、最決昭和43年6月12日では、「事後に不服申立の途が認められれば、予め告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、所論のように原決定が違憲とは認められ」ないと判示されています。本判決は昭和43年決定に従って、被告人の抗告理由が認められないとしたと思われます。
更新日:
公開日: