24 HOURS JUSTICE スピードは正義!
犯罪に手を染めてしまったり,冤罪事件に巻き込まれた場合,刑事手続は逮捕,勾留,起訴,裁判と続いていき,長ければ1年,2年もの長期間,刑事手続の苦しい負担に耐えなければなりません。一方で,我が国の場合,検事に強大な権限が与えられており,勾留請求するか釈放するかの判断や起訴するか不起訴にするかの判断権を握っています。
起訴されて裁判になってしまうと有罪確率は99.98%という絶望的な確率になってしまいますが,実は不起訴の確率は50%~60%もあるのです。
つまり,素早い対応は不必要な身柄拘束や刑事手続の負担から解放されることを意味するのです。
私は,常々,弊所弁護士に対して,事件が終結するまで依頼者は不安感を毎日抱き続け,晴れない気持ちであることを忘れないようにと言っています。「スピードは正義」なのです。
これは犯罪を起こした人にも,また,早い被害回復を望んでいる被害者にも言えることなのです。
事例 – 在宅の準強制わいせつ事件
弊所で扱った事例をご紹介しましょう。
在宅(被害届提出前)の準強制わいせつ事件です。
ある日の午前11時23分に相談電話,即日で事務所相談のアポイントを取りました。無料相談です。
同日午後16時にご来所いただき,相談を受け,ご依頼をいただき,事件を受任しました。
翌日午前中には示談交渉準備として,ご依頼者様に示談原資を事務所の預かり口座に振り込んでいただきました。依頼者が把握していた連絡方法で被害者に連絡を差し上げたところ,同日午後14時頃,被害者から折り返しの連絡があり,当日午後20時に話し合いをする約束をしました。
その後,示談金額の数字は空欄のままにして示談書を起案したうえで,預り金口座から示談原資を引きおろして,現金持参で約束の場所へ向かいました。
約束の時間である午後20時に被害者とお会いし,示談交渉をしたところ,示談が成立し,示談金手渡ししたうえ,示談書に署名をいただき,解決しました。
相談電話を受けてから,約30時間で解決したのです。
これはほんの一例ですが,迅速で適正な事件解決こそ,我々の事務所が目標としているところです。