ダメと分かっていても盗撮を繰り返してしまいます。どうしたら良いですか。
盗撮やのぞきといった,警戒していない人の裸体や下着姿を目にすることで性的興奮を覚えてしまう状態は,「性嗜好障害」や米国精神医学会の精神障害診断分類DSM-5における「窃視障害」(Voyeuristic Disorder)と呼ばれる精神障害の症状である可能性があります。
また,そもそも盗撮は,各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為で,罰則として懲役刑又は罰金刑が定められています(例:東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号,第8条2項1号)。
盗撮は一度行っただけでも犯罪ですから,いずれは刑事裁判になったり,実刑判決を受けて刑務所に行ったりすることになります。
そのような事態を避け,盗撮をやめたいとお考えなら,専門的な治療プログラムを提供する病院に通い,盗撮や痴漢などの性犯罪を繰り返してしまう精神障害を矯正することが肝要です。
実際に盗撮が発覚し,事件化してしまっても,通院を開始して真剣に治療を継続することで再犯を防止し,それを捜査機関や裁判所に主張していきましょう。