女性を盗撮しようとして共用トイレにカメラを設置したら男性しか写っていませんでした。盗撮になりますか。
例えば東京都の「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」第5条1項2号は,「次のいずれかに掲げる場所又は乗物における人の通常衣服で隠されている下着又は身体を,写真機その他の機器を用いて撮影し,又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け,若しくは設置すること」を禁止し,「次のいずれかに掲げる場所」として「住居,便所,浴場,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」(同号イ)と定めており,これに共用トイレが該当することは明らかです。
そして,盗撮の対象は,「人」とされており,性別等による限定はありません。女性を盗撮するつもりであったところ写っていたのが男性であったとしても,「人」を盗撮したことに変わりはないため,盗撮の故意もあるといえます。
したがって,本件の場合,各都道府県の迷惑行為防止条例違反に該当し,処罰される可能性が高いでしょう。
加えて,本件の場合,盗撮の目的のために共用トイレに立ち入ったのなら,建造物侵入罪としても処罰される可能性があります。