常習盗撮とは何ですか。
盗撮のような秘密裏に行われる性的犯罪は,誰かに見つからない限り,自己反省をする機会を得られることもなく,慢性的かつ継続的に行われやすい性質があります。ですが,いったん逮捕され,携帯電話やパソコンが押収されてしまえば,記録されている画像の捜査によって,過去に犯した盗撮行為も含めて全てが明らかになってしまいます。そして,盗撮を常習的に行っていた場合には,「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられてしまいます。非常習の盗撮行為の場合には,「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられることからすれば,2倍も重い懲役刑が科されうるのです。
このように,常習的に盗撮を行う者に対して重い刑を科すのは,何度も市民生活の平穏を脅かし,女性の性的羞恥心を害する行為を繰り返し行ってきた者の属性を非難し,規制を強化する必要性が高いと判断しているからです。社会生活秩序の維持を図るのが,都道府県に置かれた迷惑防止条例の趣旨ですので,常習者により重い刑を科すのは,条例の趣旨にも合致するのです。