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店のトイレで盗撮したら,店と被害者両方から被害届を出されました。両方と示談できないと不起訴にはなりませんか。

刑事事件Q&A

店のトイレで盗撮したら,店と被害者両方から被害届を出されました。両方と示談できないと不起訴にはなりませんか。

 通常,被害者の被害届は迷惑防止条例違反,店の被害届は建造物侵入罪(刑法130条前段)として,罪名も被害者もバラバラに把握されます。両方不起訴にするためには両方から許しを得る必要があるでしょう。
 ただし,店によっては,被疑者がきちんと反省し,被害者とも示談が成立しているような状況であれば,示談金を受け取らずとも被害届を取り下げてくれる所がありますが,その逆の場合もあり得ます。

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