海水浴場で写真を撮ることも盗撮になるのでしょうか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

海水浴場で写真を撮ることも盗撮になるのでしょうか。

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海水浴場で写真を撮ることも盗撮になるのでしょうか。

 このような盗撮も,いわゆる迷惑行為防止条例によって禁止されています。
 たとえば湘南海岸を擁する神奈川県の条例では,「何人も,公共の場所にいる人…に対し,人を著しく羞恥させ,又は,人に不安を覚えさせるような方法で」「人の下着若しくは身体…を見,又は人の下着等を見,若しくはその映像を記録する目的で写真機その他これに類する機器…を設置し,若しくは人に向けること」(3条1項2号)や,「卑わいな言動をすること」(同項3号)を禁止しており,これらに該当する可能性があります。
 ショッピングセンター内で女性の臀部を約5分間,11回にわたって携帯電話で撮影した行為につき,「卑わいな言動」にあたるとした判例があります(最決平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁)。

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