盗撮されたものと知りつつ動画をダウンロードしました。罪になりますか。
盗撮はいわゆる迷惑行為防止条例で規制されていますが,盗撮されたデータと知りつつダウンロードした場合を処罰する規定は,迷惑行為防止条例には見当たりません。
しかし,その盗撮動画が児童の性行為,裸体等を撮影したデータである場合には,児童ポルノ所持の罪(児童ポルノ規制法7条,2条3項)に該当する可能性があります。
また,映画,アーティストのコンサート,お笑いライブ等であって,権利者が有償で上映,実演,ライブ映像のDVDの販売等をしているにもかかわらず,盗撮した動画と知りながらダウンロードした場合(いわゆる映画泥棒)には,著作権法違反の罪(著作権法119条3項)にもあたる可能性もあります。