盗撮事件の量刑相場を教えてください。
盗撮は,各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為で,罰則として懲役刑又は罰金刑が定められています(例:東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号,第8条2項1号)。
一般に,前科前歴のない方の盗撮事件の場合,被害者と示談が成立した場合には不起訴処分となる可能性が高く,示談が成立しなければ起訴され,罰金刑が科されることになる可能性が高いと考えられます。
盗撮事件の前科や前歴を有する方が盗撮を繰り返した場合には,示談をしても略式命令による罰金刑が科され,場合によっては公判請求によって刑事裁判にかけられる可能性もあります。もっとも,示談が成立することにより罰金額は一般的に低くなる傾向にあります。
具体的な量刑の見通しにつきましては,事案の内容等を詳細に把握することが必要ですので,是非弁護士にご相談ください。