盗撮用のスマホを仕掛けるため,デパートの女子トイレにこっそり入ったところ,スマホを仕掛ける前に捕まりました。盗撮で罰せられますか。
便所その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所で,写真機その他の機器を設置するのは,迷惑条例違反になり得ます(たとえば,東京都迷惑防止条例第5条1項)が,その未遂を処罰する規定はないので,上記事例は同条例違反で処罰されることはありません。
しかし,女子トイレの立入に正当な理由は通常認められないでしょうから,建造物侵入罪が成立し得ます(刑法第130条)。