街で見かける容姿のきれいな女性を秘密裡に撮影する癖があります。これも盗撮にあたりますか。
盗撮として罰せられる撮影対象は「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」ですから,これに該当しないのであれば,盗撮にはあたりません。
しかし,場合によっては,公共の場所又は公共の乗り物における卑わいな言動として迷惑防止条例違反になり得ます。たとえば,東京都迷惑防止条例は公共の場所等における「卑わいな言動」(第5条第3項)の禁止に該当する可能性があります。
実際,ショッピングセンター内で女性の臀部を約5分間,11回にわたって携帯電話で撮影した行為につき,「卑わいな言動」にあたるとした判例があります(最決平成20年11月10日刑集62巻10号2853頁)。