電車での盗撮が見つかり思わず逃げてしまいました。どうしたら良いですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

電車での盗撮が見つかり思わず逃げてしまいました。どうしたら良いですか。

刑事事件Q&A

電車での盗撮が見つかり思わず逃げてしまいました。どうしたら良いですか。

 盗撮は,各都道府県の定める迷惑行為防止条例に違反する行為で,罰則として懲役刑又は罰金刑が定められています(例:東京都の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第5条1項2号,第8条2項1号)。
 盗撮をした被疑者が事件の後に逃げ続けていると,警察に逮捕される可能性があります。
 一方で,逃亡した被疑者が自ら警察署に出頭することで,逮捕を避けられることもあります。その際,弁護士が,逮捕の回避を求める意見書を提出したり,被疑者と一緒に警察署に出頭したりすることによって,逮捕を回避できる確率が高くなります。
 もし,盗撮が発覚して逃げ出してしまったような場合には,速やかに弁護士に相談した方が良いでしょう。

Pocket

公開日: 更新日:

「盗撮」に関する取扱い分野

「盗撮」に関する刑事事件Q&A

「盗撮」に関する刑事弁護コラム

「盗撮」に関するご依頼者様の「感謝の声」

「盗撮」に関する解決実績