電車で寝ていた女性の上半身を撮影した場合,「盗撮」ですか。|刑事事件の中村国際刑事法律事務所

電車で寝ていた女性の上半身を撮影した場合,「盗撮」ですか。

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電車で寝ていた女性の上半身を撮影した場合,「盗撮」ですか。

 盗撮とは,駅構内やデパート内のエスカレーターで,前にいる女性のスカートの中を携帯電話のカメラで撮影する行為や,女性用トイレ内に侵入してトイレの中にいる女性の様子を撮影する行為などが典型的ですが,「正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為」を処罰するので,必ずしも下着等を撮影する行為のみが盗撮行為となるわけではありません。
 最近では,電車内で寝ている女性の上半身を撮影した会社員が,県迷惑防止条例違反(盗撮行為)で逮捕されたという事件が報道されていましたし,また,親の許可を得ることなく公園で遊ぶ幼女を撮影する行為も,盗撮による処罰の対象となり得ます。海水浴場で,水着になって遊ぶ女性だけを撮影する目的で,許可なく撮影する行為も同様です。
 なお,個人の住宅内など公共の場所以外で盗撮を行った場合には,軽犯罪法で処罰されます。

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