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電車や街中で騒いでいる迷惑な人をスマートフォンで撮影してSNSやYouTubeにアップロードしました。これも盗撮になるのですか。

刑事事件Q&A

電車や街中で騒いでいる迷惑な人をスマートフォンで撮影してSNSやYouTubeにアップロードしました。これも盗撮になるのですか。

 それだけなら条例上の盗撮には当たらない可能性が高いと思われます。
 各都道府県はいわゆる迷惑行為防止条例を定めており,令和元年に改正された東京都を例にしますと,「正当な理由なく,人を著しく羞恥させ,又は人に不安を覚えさせるような行為」(5条1項柱書)であって,「住居,便所,浴場,更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」(同条2項イ)または「公共の場所,公共の乗物,学校,事務所,タクシーその他不特定又は多数の者が利用し,又は出入りする場所又は乗物」(同条同項ロ)における「人の通常衣服で隠されている下着又は身体」の撮影等することが禁止されており,がご質問のケースですと,「人の通常衣服で隠されている下着又は身体を撮影したとは言い難いからです。

 もっとも,不特定多数者が閲覧可能なインターネット上に,迷惑な人としてインターネット上にアップロードし,「晒し者」とすることは,人の社会的な評価を貶めるとして,撮影された人の社会的な評価・評判を低下させる(名誉を毀損する)行為と評価され,名誉毀損罪(刑法230条1項)に問われる可能性があります。

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